大阪市自転車安全利用促進シンボルマーク使用基準
2025年2月6日
ページ番号:646240
(趣旨)
第1条 この基準は、市民の誰もが自転車を安全に運転することの大切さを意識し、市民の共通認識として社会全体に広げていくことを目的に本市が策定した「大阪市自転車安全利用促進シンボルマーク」(以下「マーク」という。)を使用する場合の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 マークの使用を希望するものは、大阪市市民局長(以下「市民局長」という。)に、あらかじめ自転車安全利用促進シンボルマーク使用申請書(第1号様式)を提出し、使用承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務で使用するとき
(2) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき
(3)前各号に掲げる場合のほか、市民局長が不要と認めるとき
2 市民局長が必要と認めたときは、マークの使用を希望するものに対し、使用承認に関する資料を求めることができる。
(使用承認)
第3条 市民局長は、前条の規定による使用申請があったときは、次の各号のいずれかに該当するときを除き、マークの使用を承認する。
(1) 法令及び公序良俗に反するおそれがあるとき
(2) 特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき
(3) マークのイメージを損なうおそれがあるとき
(4) 営利を目的とした商品、広報活動であるとき
(5) マークを使用しようとするものが暴力団やその関連団体等反社会的勢力に該当するものであるとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民局長がマークの使用を不適当と認めるとき
2 市民局長は、前項の規定によりマークの使用承認を決定したときは、自転車安全利用促進シンボルマーク使用承認決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。
3 市民局長は、第1項の規定によりマークの使用不承認を決定したときは、その理由を付して自転車安全利用促進シンボルマーク使用不承認決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(使用上の遵守事項)
第4条 マークを使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大阪市自転車安全利用促進シンボルマークデザイン使用アニュアルに定められたデザイン及び色等を正しく使用すること
(2) 商標登録出願等を行わないこと
(3) 頒布品、印刷物などの配布物に使用する場合には、原則として無償とすること。ただし、大阪市の承認を得た場合は、その限りではない。
(使用料)
第5条 マークの使用料は、無料とする。
(使用状況の報告)
第6条 マークを使用したものは、マークの使用開始後速やかに使用状況について、自転車安全利用促進シンボルマーク使用報告書(第4号様式)及び物品(ポスター・チラシ含む)等の内容・形状の分かる画像、図面、写真等を市民局長あて提出しなければならない。
(使用承認の取消)
第7条 市民局長は、マークの使用に関し、次に掲げる場合に該当すると認めるときは、第3条の規定による使用承認を取消すことができる。
(1) 第4条に規定する使用上の遵守事項に反した場合
(2) 特定の個人又は団体・企業の売名に利用した場合
(3) 大阪市が実施する事業又は支援等を行う事業を推進する上で支障が生じるおそれがある場合
(4) その他、市民局長がマークの使用を不適当であると認めた場合
2 前項の使用承認の取消については、その理由を付した自転車安全利用促進シンボルマーク使用承認取消通知書(第5号様式)により通知する。
3 前2項の規定により使用承認の取消を通知されたものは、第3条の規定による使用承認に基づき作成した物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 大阪市は、使用承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(補則)
第8条 この基準に定めるもののほか、マークの使用に関して必要な事項は、市民局長が別に定める。
附則
この基準は、平成28年8月2日から施行する。
附則
この基準は、令和元年5月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室地域安全担当
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