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戸籍への氏名のフリガナの記載について

2025年6月2日

ページ番号:649761

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(施行日は令和7年5月26日)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

(法務省)フリガナ制度リーフレット

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戸籍に記載する氏名のフリガナについて

 戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければなりません。

 すでに戸籍に記載されている者が、一般の読み方以外の氏の読み方を使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて現に使用している読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしております。

 一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

 また、他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

日本年金機構からのお知らせ

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戸籍に記載する氏名のフリガナとして使用できる文字

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ ヴ ァ ィ ゥ ェ ォ ャ ュ ョ ヮ ッ ー(長音記号)

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

  1. 大阪市では、大阪市内に本籍地がある方に対して、令和7年7月下旬~8月中旬頃に順次、フリガナの通知を発送する予定です。(通知は本籍地がある市区町村から送られます。市区町村によって、通知の発送時期は異なります。)
  2. 通知に記載されたフリガナが誤っている場合は、届出をすることで、戸籍にフリガナが記載されます。届出可能な期間は、令和8年5月25日までです。
  3. 通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。)


具体的な届出の方法

マイナポータルからの届出

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

マイナポータルでの届出方法について、詳しくは法務省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

届出人

 氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。委任状による任意代理人による届出はできません。

氏のフリガナの届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届け出ることになります。

筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍に在籍している子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

  • 15歳未満の者のフリガナの届出人は、原則として法定代理人(親権者等)となりますが、本人からの届出も可能です。(法定代理人が複数いるときは、そのうち一人から届出をしてください。)
  • 15歳以上18歳未満の者のフリガナの届出人は、本人又は法定代理人(親権者等)となります。(法定代理人が複数いるときは、そのうち一人から届出をしてください。)
  • 18歳以上の者のフリガナの届出人は、本人又は法定代理人(成年後見人)となります。

届出地(窓口等での届出)

届出できる役所は、届出人の本籍地または所在地の市区町村となります。

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所です。

※各区役所および東淀川区役所出張所では、休日や時間外でも宿日直で受付けています。後日、開庁日に審査後、受理決定します。

※大阪市役所やサービスカウンターでは、届出することはできません。

届書の様式

届書の様式は以下のとおりです。

(注意事項)

必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

届書様式

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詐欺にご注意ください!

 振り仮名の届出に手数料はかかりません。

 また、届出しなくても罰則はありません。

詐欺防止についての画像
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詐欺にご注意ください

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お問い合わせ先

  • 法務省コールセンター
 制度趣旨や届出期間、届出方法など一般的な振り仮名制度にかかるお問合せ

 (電話番号)0570-05-0310

  • 戸籍における氏名の振り仮名届出コールセンター
 大阪市からの振り仮名通知、大阪市での振り仮名の届出にかかるお問合せ

 (電話番号)050-3385-8121、(FAX番号)050-3142-9905

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    戸籍における氏名の振り仮名届出コールセンターでは、メールでのお問合せにも対応しております。 リンク先より必要事項を入力のうえ、お問合せください。

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大阪市 市民局総務部住民情報担当住民情報グループ

住所:〒553-0005大阪市福島区野田1丁目1番86号(大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟9階)

電話:06-4305-7345

ファックス:06-4305-7346

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