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戸籍への氏名のフリガナの記載について

2026年6月1日

ページ番号:649761

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(施行日は令和7年5月26日)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

(法務省)フリガナ制度リーフレット

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戸籍に記載する氏名のフリガナについて

 戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければなりません。

 すでに戸籍に記載されている者が、一般の読み方以外の氏の読み方を使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて現に使用している読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしております。

 一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

 また、他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。

日本年金機構からのお知らせ

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戸籍に記載する氏名のフリガナとして使用できる文字

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ ヴ ァ ィ ゥ ェ ォ ャ ュ ョ ヮ ッ ー(長音記号)


戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

  1. 本籍地がある市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナの通知が送られています。
  2. 通知に記載されたフリガナが誤っている場合は、届出をすることで、戸籍にフリガナが記載されます。届出可能な期間は、令和8年5月25日までです。(フリガナの届出期間は終了しました。通知されたフリガナの訂正については、本籍地市区町村にご相談下さい。)
  3. 通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。)

大阪市内に本籍がある方へのフリガナの通知の送付について

大阪市内に本籍地がある方に対しては、令和7年8月中に順次、戸籍に記載する予定のフリガナの通知を発送しています。

通知は本籍地がある市区町村から送られるため、本籍地が大阪市以外の場合で、通知の発送時期を確認したい場合は、本籍地のある市区町村へお問い合わせください。

詐欺にご注意ください!

 振り仮名の届出に手数料はかかりません。

 また、届出しなくても罰則はありません。

詐欺防止についての画像
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詐欺にご注意ください

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当住民情報グループ

住所:〒553-0005大阪市福島区野田1丁目1番86号(大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟9階)

電話:06-4305-7345

ファックス:06-4305-7346

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