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【令和7年5月26日から】戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度がはじまります

2025年3月20日

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

  1. 令和7年7月下旬~8月下旬に順次、大阪市に本籍地がある方に振り仮名の通知を発送する予定です。(通知は本籍地がある市区町村から送られます。市区町村によって、通知の発送時期は異なります。)
  2. 通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
  3. 通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。)


 詳細が決まりましたら、このページでお知らせします。

(法務省)振り仮名制度リーフレット

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詐欺にご注意ください!

 振り仮名の届出に手数料はかかりません。

 また、届出しなくても罰則はありません。

詐欺防止についての画像
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詐欺にご注意ください

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お問い合わせ先

 戸籍の振り仮名制度にかかるコールセンターについては、令和7年6月に開設予定です。

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電話:06-4305-7345

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