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大阪市困難な問題を抱える女性への支援に係る専門法律相談事業実施要綱

2025年3月31日

ページ番号:650316

(目的)

第1条 この要綱は、本市が「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)」に基づく困難な問題を抱える女性への支援に係る専門法律相談事業(以下、「本事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。


(相談弁護士)

第2条 困難な問題を抱える女性への支援に係る専門法律相談(以下、「法律相談」という。)を行う弁護士(以下「相談弁護士」という。)は、本事業に理解があり、かつ、困難な問題を抱える女性への支援に関し優れた識見を有する弁護士のうちから、市長が選任する。

2 市長は、前項の規定により選任された相談弁護士と個別に業務委託契約を締結のうえ、相談弁護士名簿に登録する。

3 相談弁護士は、法律相談において適切な助言を行うものとする。


(相談者)

第3条 法律相談を利用することのできる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1)法第2条に規定する困難な問題を抱える女性であって、現に本市職員(本市女性相談支援員(以下「女性相談支援員」という。)を含む。以下同じ。)による相談支援を受けている者(以下「支援対象者」という。)

(2)支援対象者への支援に関わる本市職員(以下「支援職員」という。)

2 前項第1号に規定する者が法律相談を利用するときは、女性相談支援員とともに利用しなければならない。


(相談事項)

第4条 法律相談を利用して相談することのできる事項(以下「相談事項」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に掲げる事項であって、女性相談支援員が法律相談を行う必要があると認めるものとする。

(1)支援対象者 当該支援対象者が抱える課題に関する事項であって、女性相談支援員による相談支援を受けているもののうち、その解決のために法的知識が必要であるもの(以下「支援対象事項」という。)

(2)女性相談支援員 次に掲げる事項

ア 当該女性相談支援員が相談支援する支援対象者に係る支援対象事項

イ 当該女性相談支援員が相談支援する支援対象者に係る支援方針を定めるために、法的知識が必要である事項

(3)女性相談支援員を除く支援職員 当該支援職員が相談支援する支援対象者に係る支援方針を定めるために、法的知識が必要である事項


(利用方法)

第5条 法律相談の方法は、面接による。

2 前項の面接の日時については、女性相談支援員が、第2条第2項に規定する相談弁護士名簿から相談事項に鑑みて適当と判断される相談弁護士と協議し、60分を目安として、決定するものとする。

3 法律相談の場所は、相談弁護士の所属事務所とする。

4 相談弁護士に対する相談事項に係る説明は、第1項に規定する面接において、支援職員が行う。

5 法律相談に係る相談弁護士への報酬は60分あたり金1万円(別途、取引にかかる消費税及び地方消費税相当額を加算する)とし、面接時間に応じて相談弁護士からの請求に基づき、本市が支払うものとする。なお、法律相談1回にあたり1時間に満たない端数が生じたときの報酬は、金1万円に相談時間(分)を60で除した数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に取引にかかる消費税及び地方消費税相当額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加算した金額とする。


(利用の制限)

第6条 第4条に規定する事項について法律相談を利用した者は、女性相談支援員が必要と認めた場合に限り、既に法律相談を利用して相談した事項に関し再び法律相談を利用して相談することができる。


(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。


附 則

この要綱は、令和7年3月27日から施行する。

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