音声認識技術を活用した各種相談電話予約受付業務委託事業者選定会議開催要綱
2025年6月10日
ページ番号:654603
(目的)
第1条 音声認識技術を活用した各種相談電話予約受付業務を実施するための業務委託(以下「業務委託」という。)の実施事業者(以下「実施事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、実施事業者の選定を客観的かつ公平に行うことによって業務委託に係る契約(以下「業務委託契約」という。)の公正性及び透明性を確保するため、「音声認識技術を活用した各種相談電話予約受付業務委託事業者選定会議」(以下「選定会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 選定会議の委員は3人とし、市長が適当と認める次に掲げる有識者のうちから市長が委嘱する。
⑴ 音声認識技術に関する分野に造詣が深い学識経験者
⑵ ICTに関する分野に造詣が深い学識経験者
⑶ その他市長が必要と認めた者
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第3条 委員は座長を互選により定める。
2 座長は選定会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(選定会議)
第3条 選定会議は、市民局長が招集する。
2 選定会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 座長(座長選任前に招集する場合においては、市民局長。以下同じ。)が必要と認めるときは、選定会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
4 前項に定めるもののほか、選定会議の委員は、座長の承認を得て、ウェブ会議の方法で選定会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による選定会議への参加をもって選定会議に出席したものとみなすものとする。
5 座長は、緊急の必要があり選定会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむをえない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、意見を聴取し、選定会議に代えることができる。
5 選定会議は、非公開とする。
(調査審議事項)
第4条 選定会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 実施事業者の選定方法及び選定基準に関する事項
⑵ 実施事業者になろうとする者から提案された業務委託に係る企画提案内容に関する事項
⑶ その他実施事業者の選定に必要な事項
(開催期間)
第5条 選定会議の開催期間は、業務委託契約の締結日までとする。
2 選定会議は、前項に規定する開催期間において、必要に応じ随時開催する。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 選定会議の庶務は、市民局区政支援室区行政制度担当において行う。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年5月23日から施行する。
2 この要綱は、業務委託契約の締結日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
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