「令和7年度人権問題に関する市民意識調査実施検討会議」開催要綱
2025年7月3日
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(目的)
第1条 令和7年度に「人権問題に関する市民意識調査(以下「調査」という)」を実施するにあたり、その調査結果の有用性及び信頼性を確保できるよう、学識経験を有する者の意見を聴取することを目的として、「人権問題に関する市民意識調査実施検討会議」(以下「会議」という)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)調査で使用する調査票の作成に関する事項
(2)前号に掲げるほか、会議の目的を達成するために必要な事項
(会議の委員)
第3条 会議の委員は、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから市長が委嘱する。
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第4条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(開催期間)
第5条 会議は、令和8年3月31日までとする。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ、市民局理事が招集する。
(書面の方法による会議の開催等)
第7条 市民局理事は、緊急に会議を開催する必要がある場合や、感染症対策の措置を講じる必要がある場合など、会議を招集することが困難であると認めるときは、会議の委員の意見を聴取し、その総意をもって会議の議事とすることができる。
(ウェブ会議の方法による会議の開催等)
第8条 市民局理事が必要と認めるときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、会議の委員は、市民局理事の承認を得て、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなす。
(守秘義務)
第9条 会議の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 会議の庶務は、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は市民局理事が定める。
附則
1 この要綱は、令和7年6月12日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
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