令和7年度大阪市自転車マナーアップ強化イベント 及び広報啓発活動業務委託事業者選定会議開催要綱
2025年6月19日
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(趣旨)
第1条 令和7年度大阪市自転車マナーアップ強化イベント及び広報啓発活動事業を実施するための業務委託(以下「業務委託」という。)の実施事業者(以下「実施事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、実施事業者の選定を客観的かつ公平に行うことによって業務委託に係る契約(以下「業務委託契約」という。)の公正性及び透明性を確保するため、「令和7年度大阪市自転車マナーアップ強化イベント及び広報啓発活動業務委託事業者選定会議」(以下「選定会議」という。)を開催する。
(選定会議の構成)
第2条 選定会議は、次の各号に掲げる有識者3名以上をもって構成する。
⑴ 交通安全広報・啓発活動の分野に係る有識者
⑵ その他市長が必要と認めた者
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第3条 委員は座長を互選により定める。
2 座長は選定会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(選定会議)
第4条 選定会議は、市民局長が招集する。
2 選定会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 座長は、緊急の必要があり選定会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむをえない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、意見を聴取し、選定会議に代えることができる。
4 選定会議は、非公開とする。
(調査審議事項)
第5条 選定会議は、次に掲げる調査・審議を行う。
⑴ 実施事業者の選定方法及び選定基準に関すること
⑵ 実施事業者になろうとする者から提出された企画提案書の内容の審査に関すること
⑶ その他選定に必要な事項
(開催期間)
第6条 選定会議の開催期間は、業務委託契約の締結日までとする。
2 選定会議は、前項に規定する開催期間において、必要に応じ随時開催する。
(守秘義務)
第7条 構成員は、選定会議の職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 選定会議の庶務は、市民局区政支援室地域安全担当において行う。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年6月19日から施行する。
2 この要綱は、業務委託契約の締結日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局区政支援室地域安全担当
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電話:06-6208-7317
ファックス:06-6202-7555