上下水道料金の減額を行います(10月検針分から12月検針分)
2025年7月2日
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上下水道料金の減額を行います(10月検針分から12月検針分)
大阪市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民等の生活を支援するため、本市に納付していただく令和7年10月検針分から12月検針分までの水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」といいます。)のうち、基本料金及び基本額の減額を行います。なお、今回の減額について、申し込み手続きは不要です。

1 減額の内容
・水道料金
1か月あたり基本料金 935円(税込)
・下水道使用料
1か月あたり基本額 605円(税込)

2 実施期間
令和7年10月検針分から12月検針分まで(3か月)

3 申込手続
申込手続は不要です。
減額前の額から基本料金等を差し引いた額が請求されます。
(注)今回の減額について、水道局及び建設局から電話や訪問をすることはありません。

4 減額前後の水道料金等の比較
水道料金等 | 内訳 | ||
水道料金 | 下水道使用料 | ||
減額前 | 3,388円 | 2,112円 | 1,276円 |
減額後 | 1,848円 | 1,177円 | 671円 |
差 | -1,540円 | -935円 | -605円 |

5 水道料金等に相当する金額を管理会社様に支払われている方へ
マンション等にお住まいの方などで、水道料金等に相当する金額を本市ではなく管理会社様等に支払われている方は、本市との給水契約がないので、直接には今回の減額の対象とならず、管理会社様等において、入居者の方への請求金額から今回の減額分を差し引いていただくなど、減額にご協力いただくことが必要となります。
なお、管理会社様等には本市から減額にご協力いただくよう個別に文書でお願いすることとしています。

6 問合せ先
水道局お客さまセンター
電話番号:06-6458-1132
受付時間:月曜日から金曜日までの8時から20時まで
土曜日の9時から17時まで
ただし、祝日は除く

7 その他
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局総務部総務担当総務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7311
ファックス:06-6202-7073