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自転車に関する道路交通法の改正について ~自転車の交通違反に反則金が科されます~

2025年7月25日

ページ番号:658311

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。



主な違反行為と反則金額

携帯電話使用等(保持)

 携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為

 12,000円

遮断踏切立入り

 7,000円

信号無視

 6,000円

通行区分違反(歩道通行)

 スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など

 6,000円

指定場所一時不停止等

 5,000円

公安委員会遵守事項違反

【大阪府道路交通規則】

・ヘッドホン等の使用  5,000円

 ※警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量の場合

・傘差し運転  5,000円

 ※傘を差し、物を担ぎ又は物を持つ等、視野を妨げ若しくは安定を失うおそれがある場合

軽車両乗車積載制度違反(二人乗り等)

 3,000円

自転車はくるまの仲間です。交通ルールを守りましょう。

自転車に関する改正道路交通法リーフレット

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