大阪市消費者保護審議会商品表示の適正化部会設置要領
2025年12月19日
ページ番号:668265
令和7年9月5日 会長決定
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市消費者保護審議会規則(昭和51年大阪市規則第89号)第4条に基づく専門部会の設置について、商品表示に係る重要事項の調査、審議を行うため必要な事項を定めるものとする。
(商品表示の適正化部会の運営)
第2条 大阪市消費者保護審議会商品表示の適正化部会(以下「適正化部会」という。)の議事の手続きその他運営に関しては、大阪市消費者保護審議会規則に定めるもののほか、この設置要領に規定するところによる。
(適正化部会の組織)
第3条 適正化部会の委員は、大阪市消費者保護審議会(以下「審議会」という。)会長が指名する5名以内の委員で組織する。
2 適正化部会に部会長を置き、部会長は部会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 部会長は、当該適正化部会に属する委員のうちから審議会会長が指名する。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 適正化部会は、審議会会長の意向を受けて部会長が招集する。
2 適正化部会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、審議会会長は、適正化部会の議題等により必要があると認めるときは、適正化部会委員の過半数が出席しない場合であっても、適正化部会を開くことができる。
3 適正化部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 適正化部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(議事録)
第6条 部会長は、適正化部会の調査審議結果を、審議会に報告する。
(庶務)
第7条 適正化部会の庶務は、市民局において処理する。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、適正化部会に関し必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この要領は、令和7年9月5日から施行する。
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大阪市 市民局 消費者センター
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