監理団体の再建に向けた取組みについて(平成16年11月1日)
2007年1月7日
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(株)大阪シティドーム及びクリスタ長堀(株)
の2社は、11月1日、大阪地方裁判所に特定調停法に基づく調停の申立てを行いました。
各社は、この申立てにより、裁判所を介した手続きの中で、都市機能を維持しながら、事業の継続に向けて取り組みます。
各社の申立てに関する市長のコメントは次のとおりです。
市長コメント
これまで、大阪市は、会社を中心とした協議の場に参加し、各社の所期の事業目的が継続できるよう、精力的に取り組んでまいりましたが、残念ながら、未だ、見通しが立 っていない状況にあります。
各社の事業は、大阪市のまちづくりにとって重要な役割を果たしていることに鑑みると、会社が事業の継続のため特定調停を申し立てた判断は尊重すべきであると考えています。
今後は、客観性や透明性を確保するとともに公平性の観点から議論を重ね、大阪市と しての考えを取りまとめ、裁判所を介した手続きのなかで、精一杯の主張をしたいと考えています。
- 特定調停法(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続きを定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的としている。
申立の概要
(株)大阪シティドーム
- 相手方
大阪市を含む債権者20者 - 内容
- 会社は、収益弁済のみによる再建は困難であるため、ドーム施設を売却し、その代金を債務の弁済に充てた上、残債務の免除等を要請する。
- 売却先としては大阪市による適正価格での買取を想定する。
- 売却価格の妥当性等について、裁判所における検証を受けるとともに、裁判所における透明性のある手続を経て、弁済計画を策定することを求める。
- 売却後の大阪ドームの運営方法(運営主体の問題も含む。)等については、プロ野球界再編の動きや調停の成り行き等を見定めつつ、大阪市とも協議の上、調停と並行して検討を進める。
クリスタ長堀(株)
- 相手方
大阪市を含む債権者14者 - 内容
- 国土交通省、(財)道路開発振興センター、(財)民間都市開発推進機構に対する債務については、これら国関係債権者が、債務を保証している金融機関に対し、保証債務の履行を請求することが明らかとなったため、会社は、国関係の債務を金融機関に対する求償債務として認識する。従って、これら国関係債権者を申立ての相手方としない。
- 会社は、長堀駐車場及び東長堀駐車場を売却し、その代金を抵当権者に弁済する。
- 売却先は、大阪市駐車場基本計画に位置付けられ、都市計画決定された施設として適切な管理運営が求められることから、大阪市道路公社による適正価格での買取を希望する。
- 会社は残る地下街施設の経営を継続し、30年の再建計画期間を定め、計画期間中に得られる収益を借入金の返済に充てる。
- 会社は、市中銀行及び日本政策投資銀行に対する借入債務及び求償債務について、相当額の免除を受け、その残額について支払い期限の延長、利息の減免等の支援を求める。
- 会社は、(株)大阪市開発公社、大阪市農業協同組合に対する債務について、劣後の取扱いを求める。
- 会社は、大阪市に対する債務について、劣後の取扱いを求めるとともに、一定額の支援と、金融機関残債務に対する損失補償を求める。
- 売却価格や再建計画の妥当性を担保するため、第三者による客観的分析や裁判所による検証等を求める。
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