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クリスタ長堀(株)の調停案の議決について

2007年1月7日

ページ番号:34110

 市会に上程いたしましたクリスタ長堀(株)別ウィンドウで開く調停案につきましては、5月27日の本会議で附帯決議を附して可決されました。

市長コメント

 特定調停中のクリスタ長堀株式会社にかかる「調停案」については、本市として受諾する意思を固め、市会にお諮りしておりましたところ、本日の本会議において、受諾することについて議決をいただきました。
 市民の税を預かる立場の市長として、本件の受諾は、市民の皆様に大きな負担を求めることとなる苦渋の選択ではありますが、クリスタ長堀の施設は、将来にわたり、大阪市のまちづくりの推進や地域の活性化に貢献できるものと考えており、このたび市会の皆様方も熟慮の上、ご決断を頂いたことに心から感謝申し上げます。
 議決にあたり付された付帯決議については、何よりも重たいものと受け止め、これからの事業継続に全力で取り組んでまいります。
 本市の意思が最終的に固まったことから、あとは調停案が無事関係者間で合意されることを願うばかりです。本調停が成立すれば、会社施設の有する公共的な機能の継続に向け、本市としても不断の経営監視に努めてまいります。

議決の内容等

  • 調停案の概要(本市関係)
    1. 債務の確認
       会社は大阪市に対し、借入金債務として元金71億2837万9000円(借入金債務元金)及びこの内金11億9860万4000円(有利子債務元金)に対する約定利息の支払義務があることを認める。
    2. 劣後債権化
       会社は借入金債務元金の全額を劣後債権とし、市中金融機関及び日本政策投資銀行に対する債務が完済されるまでは、劣後債権にかかる元金の全部又は一部を本市に対して支払わない。
    3. 損失補償
       大阪市は、金融機関等が有する貸金債権の元本並びにこれに対する未払利息及び損害金について、担保物件の処分などによる回収努力をしてもなお回収不能が発生した場合には、当該回収不能額を損失としてその損失額を補償する。なお、大阪市農業協同組合の債権(本市の劣後債権と同様、金融機関等の債権に劣後して弁済を行う債権)については、損失補償の実行を原則として、平成47年4月以降としている。ただし、当該時期については、大阪市、大阪市農業協同組合、市中金融機関及び日本政策投資銀行全員の同意による変更を妨げない。
    4. 追加出資
       大阪市は、平成17年9月末日までに、会社に対して、15億円の出資を行う。

    【参考:駐車場の売却】 
     会社(申立人)が大阪市道路公社(参加人)に対し、駐車場施設を平成17年12月末までに、金47億円で売り渡し、道路公社はこれを買い受ける(駐車場売買)ことを合意する。

  • 補正予算

    特定調停に伴う追加出資、各債権者に対する損失補償及び大阪市道路公社に対する債務保証並びに土地先行取得会計における用地取得費の減額補正


    【追加出資】
     (一般会計)歳出:15億円(街路事業費の追加補正(特定調停条項案に基づく出資))

    【各債権者に対する損失補償(債務負担行為の追加)】
     (事項) クリスタ長堀に係る特定調停に伴う資金借入金に対する損失補償
     (期間) 平成17年度〜債務消滅時
     (限度額)特定調停における調停条項の定めるところにより損失補償すべき額

    【大阪市道路公社に対する債務保証(債務負担行為の追加)】
     (事項) 駐車場の取得に伴う資金借入金に対する債務保証
     (期間) 平成17年度〜平成42年度
     (限度額)47億9,500万円

    【用地取得費の減額】
     (土地先行取得会計)歳出:▲15億円(用地取得費の減額補正)

  • 市会での市長説明(本会議(平成17年5月27日))

     クリスタ長堀株式会社は昨年11月1日に大阪地方裁判所に対し特定調停の申し立てを行っておりましたが、本年5月13日に裁判所の調停委員会から調停条項案の提示がございました。
     本調停案については、将来の本市財政に与える影響、会社施設の有する高い公共的な機能、これまでの第3セクターという手法により主導的に事業を推進してきた行政としての立場など様々な観点から、検討してまいったところでございます。
     その内容は市民の負担を伴いますものの、これを受諾せず法的整理に移行すると、多くの債権者の債権回収について深刻な事態に至り、とりわけ中小事業者が大半を占めるテナントを始めとする一般の債権者にも大きな影響が及ぶだけでなく、本市の信用が失墜することによる資金調達コストの増加などの影響が懸念されるなど、今後の事業運営への支障ははかり知れず、結果として市民の皆様方により多くの負担を強いる結果にもなりかねないことから、関係者が合意して会社を再建することが将来の大阪市政に資するとの結論に至り、本調停条項案を受諾することとして、議案をお諮りする次第でございます。
     調停条項の受諾に関連いたしまして、出資金及び損失補償につきまして所要の措置を講ずる必要があることから、一般会計におきまして、クリスタ長堀株式会社の出資及び資金借入金に対する損失補償に係る債務負担行為などにつきまして、補正予算案としてお諮りする次第でございます。
     なお、外部専門家も交えた調査の結果を踏まえ、本市の責任を明らかにしてまいります。
     さらに、これが会社再建の最後の機会であるとの認識のもと、会社が二次破綻を起こさぬよう、民間の経営手法を取り入れるとともに、外部の専門家の協力を得て、会社の再建が着実に果たされるよう、経営監視体制を構築してまいる所存でございます。
     また、道路公社について、外部専門家の参画を得て、将来的な公社の必要性や役割を検討し、中長期的な対応策を経営改善計画において明らかにしてまいります。

  • 附帯決議

    クリスタ長堀株式会社の特定調停による再建については、経済的損失、社会的信用の喪失、市民の財産の保全等を総合的に考慮し、やむなくその必要性を認めざるを得ないとしても、新たな出資と損失補償が市民に多額の負担を求め、或いは将来求めることになりかねないものであり、猛省すべきであることは言を待たないところである。市長においては、今回の事態が市政に対する市民の信頼の低下を招く重大なものであることを十二分に認識するとともに、市会における指摘を真摯に受け止め、次に掲げる対応策を確実に実施して、会社の再建が図られるよう総力をあげて取り組まれたい。

    • 会社経営陣の刷新を速やかに図るとともに、外部専門家も交えた調査の結果を踏まえ、本市の責任を明らかにすること。
    • 外部専門家を交えた、市長、助役を構成員とする再建監視委員会を設置し、着実に会社の再建が果たされているか厳重に監視監督するとともに、その結果を適時公表すること。
    • 会社の再建計画に加え、民間の経営手法を取り入れた経営計画を早急に策定させ、目標達成に向け全力で取り組ませること。
    • 会社経営改善状況を踏まえ、今後は、会社に対して一切の経営に関わる財政支援は行わず、自主再建を基本とすること。
    • 道路公社について、外部専門家の参画する委員会等を早急に立ち上げるなど、公社のあり方を含めた抜本的な経営改善を進めること。

  • 特定調停の経過
    • 平成16年11月1日 会社が大阪地方裁判所に特定調停の申立て
    • 平成16年12月7日 会社が再建計画を提出
    • 平成16年12月7日 会社が再建計画及び不動産の鑑定申立書を提出
    • 平成16年12月17日 第1回調停期日
    • 平成17年2月25日 第2回調停期日
    • 平成17年3月25日 第3回調停期日
    • 平成17年4月11日 会社が弁済計画を提出
    • 平成17年4月25日 第4回調停期日
    • 平成17年4月29日 裁判所(調停委員会)が相手方の個別意見聴取
    • 平成17年5月13日 裁判所(調停委員会)が調停案を提示
    • 平成17年5月27日 大阪市会に調停案受諾の議案の上程・可決(附帯決議)

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