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大阪市改革プロジェクトチームの設置及び運営に関する規則

2018年7月31日

ページ番号:151154

(目的)

第1条 市民サービスの拡充と都市の成長及び発展が持続的に確保される効果的かつ効率的な行財政運営の実現に向けて行財政改革を着実に推進するとともに、住民主体の自律的な運営が行われる地域社会の実現に向けた取組を推進し、併せて区長の権限及び責任の下で区政運営が行われる仕組みの充実を図るため、本市に大阪市改革プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務に係る区役所並びに局及び室(大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる局及び室、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局並びに危機管理室をいう。以下同じ。)に対する指導に関する事務を所掌する。

⑴   DXの推進に関すること

⑵   官民連携の推進に関すること

⑶   人材育成に関すること

⑷   人事マネジメントに関すること

⑸   地域社会における住民自治の拡充に関すること

⑹   区長の権限の拡充に関すること

⑺   公共施設のあり方に関すること

⑻   歳入の確保に関すること

⑼   施策及び事業の点検及び精査に関すること

⑽   その他行財政改革に関すること

 (組織)

第3条 プロジェクトチームは、リーダー、サブリーダー及びプロジェクトメンバーで組織する。

2 リーダーは、市政改革室長をもって充てる。

3 リーダーは、前条各号に掲げる事務を統括するとともに、当該事務に関し区シティ・マネージャー及び区長並びに局及び室の長(教育委員会事務局にあっては教育長、危機管理室にあっては危機管理監)を指揮監督する。

4 サブリーダーは、デジタル統括室長、総務局長、リーダーが指名する区長、政策企画室長、財政局長、契約管財局長及び市民局区政支援室長をもって充てる。

5 サブリーダー(リーダーが指名する区長をもって充てるサブリーダーを除く。)は、それぞれその所管する事務に係る前条各号に掲げる事務に関しリーダーを補佐する。

6 リーダーが指名する区長をもって充てるサブリーダーは、前条第5号及び第6号に掲げる事務に関しリーダーを補佐するとともに、住民に近い区政運営の観点から、同条第1号から第4号まで及び第7号から第10号までに掲げる事務に関しリーダーを補佐する。

7 リーダーは、必要と認めるときは、前条各号に掲げる事務の一部を、その指名するサブリーダーに総括管理させることができる。

8 プロジェクトメンバーは、市政改革室、デジタル統括室、総務局、区役所、政策企画室、市民局、財政局及び契約管財局の職員のうちからリーダーが指名する。

9 プロジェクトメンバーは、上司の命を受けて、それぞれその所掌する事務に係る前条各号に掲げる事務をつかさどる。

10 リーダーは、必要と認めるときは、プロジェクトチームに担当チームを置くことができる。

11 担当チームが所管する事務は、前条各号に掲げる事務のうちリーダーが指定する事務とする。

12 担当チームは、リーダーが指名するプロジェクトメンバーで組織する。

13 担当チームに担当チーム長を置き、担当チームに属するプロジェクトメンバーのうちからリーダーが指名する。

14 担当チーム長は、リーダー及びサブリーダーの命を受けて、担当チームが所管する事務を管理し、当該事務について担当チームに属するプロジェクトメンバーを指揮監督する。

(会議)

第4条 プロジェクトチームの会議は、リーダーが、随時、サブリーダー及び関係するプロジェクトメンバーを招集して行う。

2 リーダーは、必要と認めるときは、会議にサブリーダー及びプロジェクトメンバー以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 プロジェクトチームの庶務は、市政改革室において処理する。

(リーダーへの委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、リーダーが定める。

 

   附則

 この規則は、平成23 年12月28日から施行する。

   附則

 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

   附則

 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

   附則

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

   附則

 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

   附則

 この規則は、平成27年9月11日から施行する。

   附則

 この規則は、平成28年10月7日から施行する。

   附則

 この規則は、平成29年8月25日から施行する。

   附則

 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

   附則

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

   附則

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

   附則

 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市政改革室 改革プラン推進担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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