市政改革室ワーク・ライフ・バランス推進委員会設置要綱
2022年3月31日
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(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画を推進するため、市政改革室ワーク・ライフ・バランス推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 「仕事と生活の両立支援プラン」に基づく取組にかかる具体検討及び実施状況の把握・点検に関すること
(2) 委員会での検討状況や実施状況の「大阪市市長部局ワーク・ライフ・バランス推進委員会」への報告に関すること
(3) その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 委員会は、所属人事担当課長を委員長とし、別途委員長が指名する委員5名以内で組織する。
2 委員会は、委員長が委員を招集して行う。
3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月15日から施行する。探している情報が見つからない
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