市政改革室職員表彰要領
2022年1月20日
ページ番号:254971
1 趣旨
この要領は、市政改革室に勤務する職員に対して、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号)第9条第1項の表彰を行うために必要な事項を定めるものとする。
2 表彰の要件
表彰は、市政改革室に勤務する職員で市政運営に顕著な功績をあげ、他の職員の模範となる優れた行動等があったもの(以下「当該職員」という)のうち、次のいずれの要件にも該当するものに対して行う。なお、(2)の担当課長等の認定及び(3)の承認に当たっては、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日 労第508号。以下「要綱」という。)4の(1)から(4)までの各点に十分留意して行うこととする。
(1) 当該職員について、次の1から3の事由のいずれかに該当していること
1 市民サービスの向上や業務の改善などをめざした実現可能で具体的なアイデアの提案や実践を行っていること
2 担当する業務に関して他の模範として推奨すべき業績又は善行のあること
3 当該職員の行動等に対して、市民から感謝や賞賛を内容とする「市民の声」等が寄せられていること
(2) 当該職員について、上司である担当課長(当該職員が課長級の職員である場合には部長、部長級の職員である場合には室長)が表彰に値すると認め、市政改革室室部課長会(課長級以上で構成)に対して別紙職員表彰推薦書による申請を行っていること
(3) 室部課長会の構成員の過半数が承認していること
3 表彰の方法
表彰は表彰状を授与して行う。また、表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。
4 表彰の時期
表彰は、毎年一定の期日を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことがある。
5 表彰の公表
表彰を受けた者については、その氏名及び表彰事績等を庁内ポータルの所属グループウエアに登載して公表するとともに、各担当課長は所属の全職員に対して周知を行う。
附則
この要領は、平成23年8月11日から施行する。
附則
この改正は、平成25年8月16日から施行する。
附則
この改正は、令和4年1月20日から施行する。
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