大阪市市政改革室衛生委員会設置要綱
2016年12月12日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市市政改革室衛生委員会(以下「委員会」という。) の任務、構成、運営その他の必要な事項を定め、労働災害の防止を推進することにより、職場における職員の健康を確保するとともに快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議し、必要に応じ市政改革室長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本的な対策に関すること
(2) 職員の健康保持増進を図るための基本的な対策に関すること
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 市政改革室長が指名した委員1名
(2) 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから市政改革室長が指名した委員5名
(3) 産業医1名
(4) 衛生管理者1名(衛生管理者を置かない場合は衛生推進者)
2 市政改革室長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦する者を指名するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって委員長とする。
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長が委員のうちから委員長代理を任命する。
3 委員長の代理は、委員長の職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、異動等で補充を行った委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、これを開催する。ただし、5分の2以上の委員から、委員会に付すべき事項を示して開催請求があったときは、委員会を開催しなければならない。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
4 委員会の議事は出席委員の過半数で決する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その者の意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会は必要に応じ、特命事項を調査審議させるため、専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、特命事項を審議調査するために必要な者で組織する。
3 専門部会に、委員のうちから委員会により選出された専門部会長を置く。
4 専門部会長は、特命事項の調査審議が終了したとき、その結果を委員長に報告しなければならない。
5 専門部会は、その職務が終了したときに解散する。
(議事録)
第9条 委員長は、委員会における議事の記録を作成し、これを3年間保存する。
附則
この要綱は、平成20年5月1日から実施する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年6月15日から実施する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から実施する。
附 則
この改正は、平成29年4月17日から実施する。
附 則
この改正は、令和4年4月15日から実施する。
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