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市政改革室人権行政推進委員会設置要綱

2022年3月31日

ページ番号:254988

(設置)

第1条

 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、市政改革室の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、市政改革室に「市政改革室人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。

 2 委員長は、市政改革室長をもって充てる。

 3 副委員長は、室の全体調整を担当する部長をもって充てる。

 4 委員は、各担当の庶務を担当する課長をもって充てる。

 

(職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

 2 副委員長は、委員長を補佐する。

 

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集して行う。

 2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。

 

(協議事項)

第5条 市政改革室の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること

 2 市政改革室における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

 3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則 

この要綱は、平成20年7月3日から施行する。

附則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

附則 

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市政改革室 行政改革担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9765

ファックス:06-6205-2660

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