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市政改革室要望等検討委員会設置要綱

2016年5月18日

ページ番号:254993

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則第14条の規定に基づき、市政改革室要望等検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。

 

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

 (1) 要望等が不正要望等であるかの判断に関すること

 (2) 対応方針等の妥当性に関すること

 (3) 公表の除外の判断に関すること

 (4) 前各号のほか、委員長が必要と認める事項

 

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

 2 委員長は、市政改革室長をもって充てる。

 3 副委員長は、室の全体調整を担当する部長をもって充てる。

 4 委員は、各担当課長をもって充てる。

 

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理する。

 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

 

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。

 2 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。

 3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

 

(実施の細目)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正は、平成28年5月1日から施行する。

附則

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市政改革室 行政改革担当

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