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市政改革室公募型比較見積 実施要綱

2022年4月1日

ページ番号:255325

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、契約規則の規定により市政改革室長に委任された契約に係る公募型見積合わせ(以下「見積合わせ」という。)の実施について必要事項を定めるものとする。

 

(対象契約)

第2条 見積合わせを行う契約は、工事請負契約及び業務委託契約のうち、予定価格の額(単価契約にあっては、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額)が40万円を超え100万円以下のものとする。また、工事請負契約、工事以外の請負契約、物品買入、物品借入及び業務委託契約のうち、予定価格の額40万円未満の場合であっても適用することができるものとする。ただし、見積合わせにより難いと契約事務審査会において特に認められるものは、対象外とする。

 

(発注する契約の公告)

第3条 比較見積を実施するときは、市政改革室ホームページ及び市政改革室行政改革担当での掲示により、比較見積に必要な事項を公告するものとする。

 

(参加資格)

第4条 比較見積に参加しようとする者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。

 (1)見積書の提出期限までに本市が指定する入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。

 (2)見積書の提出日から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定による停止措置を受けていない者であること。

 (3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者であること。

 (4)当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について法令の規定当該許可、認可などを受けている者であること。

 (5)当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができる者であること。

 (6)契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有している者であること。

 (7)履行実績・工程表・材質検査等の要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。

 (8)参加企業規模や地域要件を設定した場合において、その要件を満たす者であること。

 (9)その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること。

 

(仕様書等に関する質問及び回答)

第5条 見積参加者は、仕様書及び比較見積手続き等に質問があり回答を求める場合は、見積提出期限の2日前までに、次の各号に掲げる区分に従い、口頭又は書面で質問を行うものとする。

 (1)仕様書の内容に関する質問 発注担当

 (2)比較見積の手続き等に関する質問 市政改革室行政改革担当

 2 質問に関する回答は、当該質問者に直接口頭又は書面において回答するものとする。

 

(参加の申込み等)

第6条 比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、指定の場所へ提出することをもって代えるものとする。ただし、公告時に指定された場合には、比較見積参加資格審査資料等必要な書類を提出しなければならない。

 

(参加資格の確認)

第7条 比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格を満たす者であることを確認するものとする。

 

(見積りの無効)

第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

 (1)見積りに参加する資格がない者又は契約の相手方の決定までに大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者が行った見積り。

 (2)指定の日時までに指定の場所に提出されない見積り。

 (3)見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積り。

 (4)見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。

 (5)見積書に記名・押印のない見積り。

 (6)同等品とは認められない見積り。

 (7)一案件に対し2通以上の見積りをした見積り。

 (8)見積りに関し妨害又は不正な行為を行ったと認められる者の見積り。

 (9)指定した見積書以外で作成した見積り。

 (10)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り。

 

(契約の相手方の決定)

第9条 市政改革室は、参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとする。

 2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。

 3 前項の場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴収を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。

 

(くじによる相手方の決定)

第10条 前条第1項又は第3項において、同価の見積りをしたものが、2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるとき、市政改革室は、その者に代わり当該案件の発注に関係のない本市職員をしてくじを引かせるものとする。

 

(契約相手方の決定通知)

第11条 契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を通知する。

 

(比較見積の不成立)

第12条 第9条第2項又は第3項により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該比較見積は成立しない。

 

(再度の比較見積)

第13条 比較見積の結果、契約の相手方が決定しない場合及び不成立になった場合は、参加資格等を変更して再度比較見積を行うものとする。

 

(比較見積の例外措置)

第14条 次に掲げる場合においては、比較見積以外の随意契約によって契約の相手方を決定することができる。

 (1)比較見積の結果、不成立となり、再度公募することが時間的に困難な場合。

 (2)前号のほか特段の事情がある場合。

 

(比較見積の取下げ)

第15条 市政改革室は、契約の相手方を決定するまでは、比較見積を取り下げることができる。

 

(契約の締結)

第16条 契約の相手方は、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ提出し、市政改革室は、提出された契約書の記名・押印をもって契約の締結とする。ただし、契約規則第34条に定めるときについては、見積書の契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成し見積書への添付及び割印を押印し、市政改革室へ提出することにより契約の締結とする。

 

(契約の解除等)

第17条 契約の相手方を決定した後、契約締結までに、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。

 2 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。

 

(比較見積及び契約結果の公表)

第18条 比較見積により契約の相手方を決定し、契約したときは、次の各号に定める事項を市政改革室ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

 (1)案件名称

 (2)契約の相手方

 (3)契約金額(税込)

 (4)契約日

 

附則

この要綱は、平成22年7月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年9月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年12月12日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月12日から施行する。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市政改革室 行政改革担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9765

ファックス:06-6205-2660

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