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市政改革室契約事務審査会運用細目

2015年5月11日

ページ番号:255410

市政改革室契約事務審査会設置要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、次のとおり運用細目を定める。

 

(所掌事務の取扱い)

第1条 要綱第4条第2項第1号に規定する「契約方法」について、種目や予定価格により競争入札にするか少額随意契約にするかの基準を設定し、市政改革室契約事務審査会(以下「審査会」という。)で確認を行う。

 

2 要綱第4条第2項第2号に規定する「競争参加資格」について、当該年度における共通競争参加資格を定め、審査会で確認を行う。共通競争参加資格以外に資格要件を設けない案件については、審査会において調査、審議を行ったものとみなす。

 

3 要綱第4条第2項第4号に規定する「随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること」について、当該年度における比較見積の取扱いについて、比較見積対象者の選定方針等を定め、審査会で確認を行う。

ただし、特に必要があると認められるときは、審査会を開催し、審議を行う。

 

4 要綱第4条第4項に規定する「別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討」の実施にあたっては、前年度の実施状況について「契約事務手続等確認調書」を作成し、毎年度第1回目の審査会で確認を行い、必要に応じて改善策を検討する。

 

5 別表2に規定する「審査会において、あらかじめ定めた手続による契約相手方の選定を行う、予定価格5万円以下の少額特名随意契約」について、少額特名随意契約の利用基準、契約相手方選定方針等を定め、審査会において確認を行う。

 

6 別表2に規定する「検査事務手続」について、当該年度の検査職員及び検査体制、履行確認方法について審査会において確認を行う。

 

(書面審議の手続き)

第2条 要綱第6条第4項に規定する書面審議は、当該契約の所管担当課長と会長との合議により行うものとする。 

 

附 則

この運用細目は、平成23年4月28日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成23年12月19日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成25年1月1日から施行する。

ただし、第1条第6項に規定する事項については、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この運用細目は、平成31年4月17日から施行する。

附 則

この運用細目は、令和2年4月1日から施行する。

 

 

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