大阪市PFI事業検討会議開催要綱
2017年4月1日
ページ番号:330793
(目的)
第1条 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の趣旨に基づき、大阪市が実施する民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業(以下「PFI事業」という。)の事業者選定及び事業推進に関する意見聴取を行うため、大阪市PFI事業検討会議(以下、「会議」という。)を開催する。
(検討事項)
第2条 会議のメンバーは次に掲げる事項について、大阪市長に対して意見を述べることができる。
(1) PFI事業者の選定に関する事項
ア 事業者選定方式
イ 落札者決定基準
ウ 入札書等の内容
エ 優秀提案者の選定
(2) その他PFI事業推進に関する意見聴取
ア 実施方針
イ 入札説明書、契約書、仕様書
ウ 特定事業の選定(VFM(Value For Money)の検証)
2 事業者の選定方式として総合評価一般競争入札方式を採用する場合は、地方自治法施行令第167条の10の2の規定に基づく学識経験者の意見聴取手続を兼ねるものとする。
(メンバー)
第3条 会議のメンバーは、次に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから市長等が委嘱する。
(1) PFI手法及びPFI事業に係る金融・法律実務に精通した学識経験者
(2) PFI事業の事業内容、建築及び設備の分野に精通した学識経験者
(任期)
第4条 メンバーの任期は、2年とする。ただし、担当する事業におけるPFI事業者の選定をもって解嘱されるものとする。
(メンバーでない者の出席)
第5条 必要があると認めたときは、会議に、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(座長)
第6条 会議に座長を置き、メンバーの互選により定める。
2 座長は会議の議事を進行する。
3 座長が不在の場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(メンバーの責務)
第7条 メンバーは、会議で知り得た情報を公表してはならない。但し、本市が公表した情報については、この限りではない。
(開催期間)
第8条 会議は、検討の対象である事業のPFI事業者の選定まで開催する。
(開催手法)
第9条 必要があると認めたときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、メンバーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、会議のメンバーは、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該メンバーは、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなすものとする。
(会議の非公開)
第10条 会議は非公開とする。ただし、必要があると認めたときは、会議又は会議の一部を公開とすることができる。
(事務局等)
第11条 会議の事務局は事業担当局の参加のもと市政改革室官民連携担当が行う。
2 事業担当局は会議にて資料作成、事業・資料説明等を行う。
3 事業担当局が委託したアドバイザー等は、事業担当局を支援する立場で会議に参加する。
4 事務局員、アドバイザーその他会議の場に出席した者は、会議を通じて知り得た情報を公表してはならない。但し、本市が公表した情報については、この限りではない。
5 事務局は、必要に応じて関係部局に助言及び参加を求めることができる。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年3月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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