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大阪市大規模事業リスク管理会議開催要綱

2023年12月8日

ページ番号:423801

(目的)

第1条 本市が行う大規模事業の実施にあたり、本市財政に重大な負担を生じさせないよう、事業所管所属による自律的な管理に加えて、統括的なリスク管理の強化を図るため、外部の有識者の意見又は助言を求めることを目的として、大阪市大規模事業リスク管理会議(以下、「会議」という。)を開催する。

 

(会議事項)

第2条 会議事項は、次の各号に掲げる事業(国・府等他団体との共同事業を含む。以下同じ。)とする。

(1)当初計画又は計画変更(変更予定を含む。)において本市負担が総額500億円以上の事業

(2)経営収入で運営を行う事業などで、リスクが顕在化した場合に本市の財政に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、市長が特に必要と認める事業

 

(メンバー)

第3条 会議のメンバーは、次のとおりとする。

市長が指名する有識者(5人以内)

市長

財務リスクの管理を所管する所属を担任する副市長

大規模事業を所管する所属を担任する副市長

 

(座長)

第4条 会議に座長を置き、市長が指名する有識者の互選によりこれを定める。

2 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

 

(関係者の出席)

第5条 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(守秘義務)

第6条 市長が指名する有識者等は、会議の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市が公表した情報及び会議が公表した情報については、この限りではない。

 

(開催期間)

第7条 会議の開催期間は、第1条の目的を達するまでとする。

 

(庶務)

第8条 会議の庶務は、市政改革室において処理する。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は市政改革室長が定める。

 

 

附則

 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市政改革室 大規模事業リスク担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9767

ファックス:06-6205-2660

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