PDCAサイクルの推進に向けた運営方針の評価に関する要綱
2023年6月9日
ページ番号:466868
【令和5年6月9日改正】
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の施策及び事業において計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)及び改善(Action)を繰り返すマネジメントサイクルを適切かつ着実に推進するために行う運営方針の評価の基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)局 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織(IR推進局、大阪都市計画局を除く。)、危機管理監の内部組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局及び中央卸売市場
(2)局長 局の長(危機管理監の内部組織にあっては危機管理監をいう。)をいう。
(3)運営方針 区長及び局長(以下「所属長」という。)が、目標像及び使命に沿って設定した主な経営課題を解決するために、毎年度定める主な戦略等をいう。
(運営方針の評価)
第3条 運営方針の評価は、次の各号に定める方法により実施するものとする。
(1)所属長は、毎年度当初に前年度の運営方針に掲げる経営課題の進捗度合を示した指標に対する実績と達成状況を踏まえ、総合的に評価する。
(2)所属長は、前号の規定による評価結果及び当年度の運営方針に掲げる経営課題における戦略の進捗状況を踏まえ、経営課題の解決に向けた進捗度合を示す指標を用いて目標設定を行い、予算編成の前提となる次年度の運営方針を策定する。
(運営方針の評価結果及び進捗状況を踏まえたPDCAサイクルの推進)
第4条 運営方針によるPDCAサイクルの推進にあたっては、次の各号の定めにより実施する。
(1)所属長は、第3条第1号の規定による評価結果について、必要に応じて、当年度の運営方針へ反映するよう努める。
(2)所属長は、当年度の運営方針に掲げる経営課題における戦略の進捗状況について適時把握し、必要に応じて、当年度又は次年度の運営方針へ反映するよう努める。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、運営方針の評価に関し必要な事項は、市政改革室長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 大阪市PDCAサイクル推進要綱(平成24年6月1日市長決裁)は、廃止する。
附 則
1 この改正は、令和4年8月31日から施行する。
附 則
1 この改正は、令和5年6月9日から施行する。
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