大阪市特定団体の経営再建のための監理に関する要綱
2024年2月27日
ページ番号:498353
制定 令和2年3月26日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(以下「条例施行要綱」という。)第18条の規定に基づき、特定団体の経営再建のための監理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例(平成25年大阪市条例第10号)及び条例施行要綱において使用する用語の例による。
(中期経営再建目標)
第3条 所管所属長は、おおむね3年以上5年以下の期間において所管する特定団体が達成すべき経営再建に関する目標(以下「中期経営再建目標」という。)を定め、当該中期経営再建目標を当該特定団体に提示するとともに、公表しなければならない。当該中期経営再建目標を変更したときも、同様とする。
2 中期経営再建目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
⑴ 中期経営再建目標の期間(前項の期間の範囲内で所管所属長が定める期間をいう。以下同じ。)
⑵ 中期経営再建目標の期間内に達成すべき経営再建に関する事項に係る指標及び目標
⑶ その他当該特定団体の事業経営に関する事項で経営再建のために所管所属長が必要と認めるもの。
3 所管所属長は、中期経営再建目標を定め又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その内容について、監理委員会を開催して審議するとともに、市政改革室長を通じて大阪市特定団体経営監視会議(以下「監視会議」という。)のメンバーの意見を聴かなければならない。
(中期経営再建計画)
第4条 所管所属長は、所管する特定団体に対し、本市と協議して、中期経営再建目標に基づき当該中期経営再建目標を達成するための計画(以下「中期経営再建計画」という。)を作成するよう求めなければならない。
2 中期経営再建計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
⑴ 中期経営再建目標に定められた前条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を達成するために行う事業経営の実施に関する事項
⑵ 中期経営再建目標の期間における各事業年度の前号の事業経営についての目標
⑶ その他所管所属長が当該特定団体の経営再建のために必要と認める事業経営に関する事項
3 所管所属長は、所管する特定団体が作成する中期経営計画その他の事業経営に関する中期的な計画(以下この項及び次項において「中期経営計画」という。)において前項各号に掲げる事項に相当する事項が定められているときは、当該中期経営計画を中期経営再建計画とみなすことができる。
4 所管所属長は、所管する特定団体が中期経営再建計画(前項の規定により中期経営計画が中期経営再建計画とみなされる場合にあっては、当該中期経営計画のうち第2項各号に掲げる事項に相当する事項に係る部分。以下同じ。)を変更しようとするときは、あらかじめ本市に協議するよう求めなければならない。
5 所管所属長は、第1項又は前項の規定による協議を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催し、その内容について審議しなければならない。
6 所管所属長は、第1項又は第4項の規定による協議を受けた場合において、これに同意したときは、速やかに、当該中期経営再建計画又は変更後の中期経営再建計画を公表するとともに、当該中期経営再建計画又は変更後の中期経営再建計画の内容を市政改革室長に報告しなければならない。
7 市政改革室長は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該特定団体の適正かつ効果的な監理のため必要があると認めるときは、所管所属長に意見を述べるものとする。
8 市政改革室長は、第1項又は第4項の規定による協議を経て作成し又は変更された中期経営再建計画の内容を監視会議に報告するものとする。この場合において、前項の規定により意見を述べたときは、その内容を併せて報告するものとする。
9 所管所属長は、前項の規定による報告に対する監視会議のメンバーの意見が述べられたときは、所管する特定団体に対し、これを勘案するよう求めなければならない。
10 所管所属長は、所管する特定団体の中期経営再建計画が前条第2項第2号又は第3号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、当該特定団体に対し、中期経営再建計画を変更すべきことを求めるものとする。
(年度経営再建計画)
第5条 所管所属長は、所管する特定団体に対し、毎事業年度、遅くとも当該各事業年度開始後1月を経過する日までに、中期経営再建計画に基づき、当該事業年度の事業経営に関する計画(以下「年度経営再建計画」という。)を作成し、本市に提出するよう求めなければならない。
2 所管所属長は、所管する特定団体が年度経営再建計画を変更したときは、当該特定団体に対し、変更後の年度経営再建計画を本市に提出するよう求めなければならない。
3 所管所属長は、第1項又は前項の規定により年度経営再建計画の提出を受けたときは、速やかに、当該年度経営再建計画を公表し、その内容を市政改革室長に報告するとともに、当該特定団体の適正かつ効果的な監理のため必要があると認めるときは、当該特定団体に対し、助言等を行い又は必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(事業経営の評価等に関する指針)
第6条 条例施行要綱第15条第1項及び条例施行要綱第18条後段の規定により読み替えられた条例施行要綱第15条第2項の規定による事業経営の評価等に関する指針(以下「事業経営の評価等に関する指針」という。)は、別に定める。
2 事業経営の評価等に関する指針を制定しようとするときは、あらかじめ、監視会議のメンバーの意見を聴くものとする。事業経営の評価等に関する指針を改正しようとするときも、同様とする。
(特定団体に事前協議を求める事項等)
第7条 所管所属長は、所管する特定団体が、定款の変更、事業の譲渡及び譲受けその他の事業経営に関する事項で当該特定団体の経営再建に影響を及ぼすおそれがあると認めるものを行おうとするときは、当該特定団体に対し、あらかじめ本市に協議するよう求めなければならない。
2 所管所属長は、所管する特定団体から前項の規定による協議を受けたときは、監理委員会を開催し、その内容について審議しなければならない。
3 所管所属長は、前項の規定による審議の結果、当該特定団体からの協議に同意しようとするときは、あらかじめ市政改革室長に協議しなければならない。
4 前項の規定による協議を受けたときは、監視会議のメンバーの意見を聴くものとする。
5 所管所属長は、前項の規定による監視会議のメンバーの意見が述べられたときは、当該特定団体に対し、これを勘案するよう求めなければならない。
(市政改革室長に対する報告等)
第8条 市政改革室長は、所管所属における特定団体の経営再建のための監理に関する業務の適切かつ効果的な実施のため必要があると認めるときは、所管所属長に対し、所管する特定団体の次に掲げる事項について報告を求めるものとする。
⑴ 年次ごとの経営状況
⑵ 予算、決算、事業計画及び事業実績に関する事項
⑶ 監査役又は監事の監査報告及び会計監査人の監査報告に関する事項
⑷ 諸規程の整備及び改廃等に関する事項
⑸ 事件、事故等に関する事項
⑹ 報道発表等により公表を行う事項
(違反事実の公表)
第9条 所管所属長は、特定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、当該特定団体に対し改善措置を講ずべきことを求めるとともに、当該特定団体の名称、当該該当する事実の内容及び当該特定団体が講じた改善措置の内容を市政改革室長に報告しなければならない。
⑴ この要綱の規定に基づく本市の求めに応じないとき。
⑵ 事業経営の評価等に関する指針に違反したとき。
2 市政改革室長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、本市のウェブサイトに掲載する方法によりその内容を公表するものとする。
(細目の委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のための手続その他この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に第4条第3項に規定する中期経営計画を作成している特定団体であって当該中期経営計画の期間が令和3年3月31日までに終了する特定団体については、当該中期経営計画の期間が終了するまでの間は、同条及び第5条の規定は、適用しない。
3 前項に規定する特定団体以外の特定団体のこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に開始する事業年度の年度経営再建計画についての第5条第1項の規定の適用については、同項中「毎事業年度、遅くとも当該各事業年度開始後1月を経過する日」とあるのは「期限を定めて」とする。
(準備行為)
4 この要綱の施行のために必要な手続その他の行為は、施行日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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