大阪市特定団体の経営再建に係る事業経営の評価等に関する指針を定める規程
2024年2月27日
ページ番号:498354
制定 令和2年3月26日
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例(平成25年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第7条第2項並びに大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(以下「施行要綱」という。)第15条第1項及び施行要綱第18条後段の規定により読み替えられた施行要綱第15条第2項の規定に基づき、本市の特定団体の経営再建に係る事業経営の評価及びその結果の反映に関する指針を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例及び施行要綱及び大阪市特定団体の経営再建のための監理に関する要綱において使用する用語の例による。
(事業経営の評価の対象とする事項及び評価の視点)
第3条 特定団体の経営再建に係る事業経営の評価は、特定団体の財務運営の実績について当該実績によって当該特定団体のために本市が負担している債務に係る債権が発生するリスク及び当該特定団体に対する本市の貸付金債権の回収が困難となるリスクがどこまで低減したかという視点で行う。
(財務運営の実績に関する評価及び評価の結果の反映)
第4条 財務運営の実績に関する評価及びその結果の反映は、次に定めるところにより行うものとする。
(1)特定団体は、次に定めるところにより、評価の指標及び当該指標による目標を設定すること。
ア 指標は中期経営再建目標の期間について、目標は中期経営再建目標の期間及び毎事業年度について設定し、それぞれ中期経営再建計画及び年度経営再建計画に定めること。
イ 指標は、当該特定団体に係る第3条に定める視点からの財政基盤の安定性を客観的に示すことができ、かつ、数値で表すことができるものとすること。
ウ 毎事業年度の目標は、遅くとも当該各事業年度開始後1月を経過する日までに設定すること。
エ ア及びイの規定により設定した指標は、経済状況その他の当該特定団体を取り巻く状況の変化に応じて検討を加え、必要があると認めるときはこれを見直すこと。
オ 特定団体は、ア及びイの規定により指標及び目標を設定したとき(エの規定により指標を見直したときを含む。)は、速やかに、本市に報告すること。
カ 所管所属は、オの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、市政改革室を通じて監視会議に報告すること。
キ 所管所属は、カの規定による報告に対する監視会議のメンバーの意見が述べられたときは、特定団体に対し、当該意見を勘案して指標又は目標の修正その他の必要な措置をとるよう求めること。
ク 特定団体は、キの規定による求めがあったときは、これに応じて必要な措置をとるとともに、その内容を所管所属に報告すること。
ケ 所管所属は、クの規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を市政改革室に報告すること。
(2)特定団体は、毎事業年度、次に定めるところにより、当該事業年度における財務運営の実績について自ら評価を行い、本市の評価を受けるとともに、その結果をその後の指標及び目標の設定並びに財務運営に反映させること。
ア 特定団体は、事業年度終了後3月を経過する日までに、当該事業年度における財務運営の実績について、前号に定めるところにより、中期経営再建計画に定めた指標及び同号に定めるところにより設定した当該事業年度の目標(エにおいて「指標及び目標」という。)に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告するとともに、当該結果に基づき、必要に応じて当該事業年度の次の事業年度の指標又は目標を変更し、財務運営に反映させること。
イ 前号の評価に当たっては、その妥当性について公認会計士、税理士その他の財務に関する専門的な知識及び経験を有する者(以下「公認会計士等」という。)の意見を聴き、当該意見を本市に報告することを基本とすること。
ウ 所管所属は、ア及びイの規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、市政改革室を通じて監視会議のメンバーの意見を聴くこと。
エ 所管所属は、ウの規定による監視会議のメンバーの意見を勘案して、当該事業年度における特定団体の財務運営の実績について、指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び監視会議のメンバーの意見を当該特定団体に通知すること。
オ 所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、市政改革室を通じて監視会議のメンバーの意見を聴いた上で、監視会議の委員の意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を市政改革室に報告すること。
カ 市政改革室は、次に掲げる事項を公表すること。
(ア)アの規定による特定団体による評価の結果及びイの規定による公認会計士等の意見
(イ)ウの規定による監視会議のメンバーの意見
(ウ)エの規定による所管所属による評価及びその結果
(エ)オの規定による助言等又は措置要求の内容及び監視会議のメンバーの意見
キ 特定団体は、エの規定による所管所属の評価の結果及びオの規定による助言等又は措置要求の内容を踏まえて、第1号に定めるところにより、当該事業年度の評価を行った事業年度の次の事業年度の財務運営の評価に係る指標及び目標を設定し、これらの内容をその後の財務運営に適切に反映させるとともに、必要に応じて中期経営再建計画に反映させること。
(中期経営再建目標の期間を通じた評価及び評価の結果の反映)
第5条 特定団体の中期経営再建目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度における財務運営の実績に関する評価及びその結果の反映については、前2条の規定によるほか、中期経営再建目標の期間の終了時に見込まれる中期経営再建目標の期間における特定団体の財務運営の実績について、次に定めるところにより行うものとする。
(1)特定団体は、事業年度終了後3月を経過する日までに、中期経営再建目標の期間における財務運営の実績について、中期経営再建計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告すること。
(2)(1)の評価に当たっては、その妥当性について公認会計士等の意見を聴き、当該意見を本市に報告することを基本とすること。
(3)所管所属は、(1)及び(2)の規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、市政改革室を通じて監視会議のメンバーの意見を聴くこと。
(4)所管所属は、(3)の規定による監視会議のメンバーの意見を勘案して、中期経営再建目標の期間における当該特定団体の財務運営の実績について中期経営再建計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び監視会議のメンバーの意見を当該特定団体に通知すること。
(5)所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、市政改革室を通じて監視会議のメンバーの意見を聴いた上で、監視会議のメンバーの意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を市政改革室に報告すること。
(6)市政改革室は、次に掲げる事項を公表すること。
ア (1)の規定による特定団体による評価の結果及び(2)の規定による公認会計士等の意見
イ (3)の規定による監視会議のメンバーの意見
ウ (4)の規定による所管所属による評価及びその結果
エ (5)の規定による助言等又は措置要求の内容及び監視会議のメンバーの意見
(7)特定団体は、(4)の規定による所管所属の評価の結果及び(5)の規定による助言等又は措置要求の内容を踏まえて、前条第1号に定めるところにより設定した中期経営再建目標の期間の最後の事業年度の財務運営の評価に係る指標及び目標の見直しを行い、これらの内容をその後の財務運営に適切に反映させること。
2 特定団体の中期経営再建目標の期間の最後の事業年度における財務運営の実績に関する評価については、前2条の規定にかかわらず、中期経営再建目標の期間における特定団体の財務運営の実績について、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 特定団体は、事業年度終了後3月を経過する日までに、中期経営再建目標の期間における財務運営の実績について、中期経営再建計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果を本市に報告すること。
(2) (1)の評価に当たっては、その妥当性について公認会計士等の意見を聴き、当該意見を本市に報告することを基本とすること。
(3) 所管所属は、(1)及び(2)の規定による報告を受けたときは、速やかに、監理委員会を開催してその内容を審査し、当該報告の内容及び審査の結果について、市政改革室を通じて監視会議のメンバーの意見を聴くこと。
(4) 所管所属は、(3)の規定による監視会議のメンバーの意見を勘案して、中期経営再建目標の期間における当該特定団体の財務運営の実績について、中期経営再建計画に定められている指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価を行い、その結果及び監視会議のメンバーの意見を当該特定団体に通知すること。
(5) 所管所属は、条例第7条第5項の規定に基づき助言等又は措置要求を行うときは、あらかじめその内容について、市政改革室を通じて監視会議のメンバーの意見を聴いた上で、監視会議のメンバーの意見を勘案して助言等又は措置要求を行うとともに、その内容を市政改革室に報告すること。
(6) 市政改革室は、次に掲げる事項を公表すること。
ア (1)の規定による特定団体による評価の結果及び(2)の規定による公認会計士等の意見
イ (3)の規定による監視会議のメンバーの意見
ウ (4)の規定による所管所属による評価及びその結果
エ (5)の規定による助言等又は措置要求の内容及び監視会議のメンバーの意見
(施行の細則)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施のための手続その他この規程の施行に関し必要な事項は、市政改革室長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この規程の制定の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に開始する事業年度以後の事業年度に係る特定団体の経営再建に係る事業経営の評価について適用し、施行日以後最初に開始する事業年度の前事業年度に係る特定団体の経営再建に係る事業経営の評価については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 第4条第1号の規定による指標及び目標の設定その他この規程の施行のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても、この規程の規定の例により行うことができる。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
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