大阪市持続可能な施設マネジメント有識者会議開催要綱
2021年4月1日
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(目的)
第1条 本市が保有する一般施設について、中長期的な資産経営の視点に立った施設規模の最適化を図るため、持続可能な施設マネジメントの取組を進めるに当たり、外部の有識者の意見又は助言を求めることを目的として、「大阪市持続可能な施設マネジメント有識者会議(以下、「有識者会議」という。)」を開催する。
(意見又は助言を求める事項)
第2条 有識者会議において意見を求める事項は、次のとおりとする。
(1)資産情報の一元化に関すること
(2)資産情報の見える化に関すること
(3)施設分析・評価に関すること
(4)再編方針・再編計画に関すること
(5)庁内・市民等との合意形成に関すること
(6)その他持続可能な施設マネジメントの取組に関すること
(有識者会議のメンバー)
第3条 有識者会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する学識経験を有する者のうちから市長等が委嘱(委託)する。
(座長・出席者)
第4条 有識者会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、有識者会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
4 必要があるときは、本市職員その他関係者に有識者会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くものとする。
(開催期間)
第5条 有識者会議の開催期間は、持続可能な施設マネジメントの取組が達成されたと認められるときまでとする。
(開催手法)
第6条 必要があると認めたときは、会議を書面又はウェブ会議の方法(インターネットを通じて、メンバーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。
2 前項に定めるもののほか、会議のメンバーは、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該メンバーは、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなすものとする。
(有識者会議の事務)
第7条 有識者会議の開催及び運営に係る事務は、市政改革室において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、有識者会議の開催に関し必要な事項は、市政改革室長が座長と協議のうえ定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月18日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年2月22日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年1月4日から施行する。
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