大阪市大規模事業リスク管理会議の運営に関する指針
2023年12月8日
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制 定 令和5年3月28日
大阪市大規模事業リスク管理会議の運営に関する指針
(目的)
第1条 大阪市大規模事業リスク管理会議開催要綱(以下、「要綱」という)第9条に基づき、会議の運営に必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 要綱及び本指針で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)大規模事業 原則として、事業実施の意思決定の範囲を単位とする公共事業とする。ただし、複数の事業により、一体的に機能が発揮される事業の場合等は、合わせてひとつの事業として取り扱うことが出来る。
なお、既存施設の維持・管理・更新等の事業、あるいは、災害復旧・対策事業等を除く。
(「公共事業評価の基本的考え方」H14.8.30国土交通省を参照)
(2)本市負担 将来負担となる起債部分を含む。ただし、交付税措置は考慮しない。
(3)総額 事業全体に必要な負担のうち、本市にて事業リスクの管理対象とすべき整備中の部分に係る負担とし、整備が完了した部分に係る整備費用の負担や維持管理費用の負担および計画が具体化していない部分に係る費用の負担を除く。
(4)財務リスク 本市財政に重大な負担を生じさせる要因
(5)財務リスクの管理 事業リスクの管理の取組状況等を確認・把握し、その過程を記録、公表することにより、「事業リスクの管理向上」、「意思決定プロセスの明確化」「市民の理解・納得」を実現すること。
(6)事業リスク 個別事業のマネジメントにおける不確実な事態や事象
(7)事業リスクの管理 事業リスクの評価に応じた対応策を講じるとともに、その有効性を評価して必要に応じて見直すプロセス
(市長が特に必要と認める事業)
第3条 要綱第2条(2)に定める「市長が特に必要と認める事業」は、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の会場建設」とする。
(事業リスクの管理に係る実施細則)
第4条 大規模事業を所管する所属等(以下、「事業所管所属」という)は、事業リスクの管理として、次に掲げるプロセスを実施することを基本とする。
(1)事業リスクの評価(事業着手前)・再評価(モニタリング結果に応じ随時)
(2)事業リスクのモニタリング(年に1回以上)
(3)事業リスクが顕在化してきた場合には、当該リスクによる事業への影響の検討
(4)事業への影響がある場合には、その対応策の検討及び実施
(会議への報告事項)
第5条 事業所管所属は、次の区分に応じて事業リスクの管理に係る取組状況について会議に報告する。
(1) 事業リスクの顕在化により、本市負担に関する事業への影響がある場合
ア モニタリングの実施状況・結果
イ 顕在化した事業リスクへの対策
ウ 対策実施に伴う本市財政への影響(本市負担の変化)
エ コスト削減や増収等の取組状況
オ 事業評価・収支試算の結果
カ 事業リスクの評価・見直し状況
キ 想定外のリスクが顕在化した原因分析
ク 原因分析を踏まえた事業リスクの管理に係る改善の取組
(2) 事業リスクが顕在化していない場合、あるいは、事業リスクは顕在化しているが本市負担に関する事業への影響がない場合
ア 事業の進捗状況(事業概要を含む)
イ 事業リスクの管理体制
ウ モニタリング状況等
エ 事業リスクの管理における課題
(開催時期の目安)
第6条 前条に基づく会議への報告時期は次の時期を目安とする。
(1)前条(1)に係る報告は毎年度9月または1月
(2)前条(2)に係る報告は毎年度1月
(会議の公開等に関する取扱)
第7条 会議の公開等について、次のとおり取扱う。
(1)会議については、民間企業の経営に係わる事業リスクや、民間公募に係る条件、来年度予算要求に関係し調整中の事業費などの非公開情報を取扱うとともに、会議での活発な意見交換を行うため非公開とする。
(2)非公開情報については、会議時および情報公開請求時に事業所管所属と調整して決定する。
(3)会議資料については、非公開情報を除き、原則として公開する。
(4)議事要旨は、非公開情報を除き、発言意図を発言者に確認したうえで公開する。
(その他事業リスクの管理を実施する事業の特例)
第8条 会議事項ではない事業であって、当初計画又は計画変更(変更予定を含む。)において本市負担が総額300億円以上の事業については、自律的な事業リスクの管理を行うこととする。
附 則
1 この指針は、令和5年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市政改革室 大規模事業リスク担当
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ファックス:06-6205-2660