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行政区域を越えた効率的な業務執行体制のあり方検討に関するアドバイザーの設置等に関する要綱

2024年8月20日

ページ番号:633438

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第174条第1項に規定される専門委員(第2条に規定するものに限る。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(設置)

第2条 法第174条第1項の規定に基づき、行政区域を越えた効率的な業務執行体制のあり方検討に関するアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)と称する専門委員を本市に置く。

 

(所掌事務)

第3条 アドバイザーは、市長の委託を受けて、行政区域を越えた効率的な業務執行体制のあり方検討に関する調査、研究及び助言(以下「調査等」という。)を行うものとする。

 

(選任)

第4条 アドバイザーは、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。

 

(任期)

第5条 アドバイザーの委嘱期間は、1年を越えない範囲内で個別に定める期間とする。だだし再任は妨げない。

 

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、調査等を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

 

附則

この要綱は、令和6年8月5日から施行する。


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