消防庁舎整備検討委員会設置規程
2022年11月17日
ページ番号:201520
(設置)
第1条 消防庁舎(消防局が所管する庁舎その他これらに類するもの。以下「庁舎」という。)のあり方について調査、研究及び検討を実施し、もって市民の安全を確保するうえで必要な庁舎整備を図るため、消防庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は総務部長、委員は別表第1に掲げる職にある者を充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
(運営)
第3条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要に応じ委員を指定して委員会を招集することができる。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を指名して委員会への出席を求めることができる。
(幹事会)
第4条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。
3 代表幹事は総務部施設課長代理、幹事は別表第2に掲げる職にある者を充てる。
4 委員長が必要と認めるときは、幹事会に副代表幹事を置くことがある。
5 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、その職を代理する。
6 幹事は、委員を補佐する。
7 幹事会は、委員長又は代表幹事が招集する。
8 委員長又は代表幹事は、必要に応じ幹事を指定して幹事会を招集することができる。
9 委員長又は代表幹事が必要と認めるときは、幹事以外の者を指名して幹事会への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部施設課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則(平成13年7月16日消防長達第12号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成15年6月26日消防長達第9号)
この改正規程は、令達の日から施行し、平成15年4月16日から適用する。
附則(平成15年11月7日消防長達第20号)
この改正規程は、令達の日から施行する。
附則(平成16年11月29日消防長達第28号)
この改正規程は、令達の日から施行し、平成16年4月14日から適用する。
附則(平成19年6月29日消防長達第9号)
この改正規程は、令達の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月8日消防長達第5号)
この規程は、令達の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月8日消防長達第8号)
この規程は、令達の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月6日消防長達第19号)
この規程は、令達の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表第1~第2
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