大阪市消防局工事検査要領
2025年3月28日
ページ番号:206719
(目的)
第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)及び公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日法律第18号)その他別に定めるもののほか、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「契約規則」という。)に基づき、大阪市消防局が実施する請負工事の契約の履行に係る検査について必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行と工事の品質を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事担当課長等
工事を所管する課長又は副課長
(2) 検査職員
契約規則第43条第1項の規定による検査を担当する職員のうち、総務部総務課の検査を担当する職員
(3) 検査職員を直接補助する係長
職員を直接補助する担当係長
(4) 検査補助者
検査職員の指揮、監督のもとに検査を補助する職員
(5) 検査職員等
検査職員及び検査職員を直接補助する係長並びに検査補助者
(6) 監督職員等
契約規則第43条第1項の規定による監督を担当する職員及び当該監督を補助する職員等
(検査業務の総括)
第3条 検査職員は、消防局が実施する工事の検査業務を円滑かつ適正に行うために、検査計画、検査方法及び検査基準の策定並びに検査結果に基づく事後措置等、工事検査に係る事務を総括する。
(検査の種類)
第4条 工事検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査
工事の請負契約について、給付の完了の確認をするための検査
(2) 一部完成検査
工事の完成に先だって、引渡しを受けるべきことを設計図書において指定した部分について、給付の完了の確認をするための検査
(3) 部分払検査
工事の完済前に、代価の一部を支払う必要がある場合において、工事の既済部分の完了の確認をするための検査
(4) 部分使用検査
工事の目的物の完成引渡し前に、その一部を請負者の同意を得て使用する場合に、当該使用にかかる既済部分の完了の確認をするための検査
(5) 清算検査
工事請負契約を解除する場合に、工事の既済部分を確認するための検査
(6) 中間検査
請負者の適正な技術的施工等の履行を確認するため、工事の主要な部分について施工状況・性能等が適切であるかを確認するための検査
(検査の内容)
第5条 検査は、工事の成果について工事請負契約書、設計図書、その他関係書類と照合して、その適否を判断するものとし、工事出来形、品質、出来ばえに加え、次の各号を検査の対象とする。
(1) 施工状況及び安全確保の状況
(2) 工事契約の履行確認及び施工体制等の適正確保
(3) 工事関係書類及び工事関係資料の整備状況
(検査の実施体制)
第6条 検査は検査職員が行う。
2 検査職員は、検査の実施に当たっては、検査職員を直接補助する係長に命じ、自らに代わって検査を行わせることができる。
3 検査職員は、工事の規模等により複数の者で検査を行う必要がある場合には、検査職員を補助する係長のほか、検査補助者を指名して検査を分担させることができる。
4 検査について、特に専門的な知識若しくは特殊な技能を必要とするとき、又はその他の理由により検査職員等によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、本市職員以外の者(以下「委託検査員」という。)に検査の一部を委託することができる。
(検査の区分)
第7条 検査職員の検査の区分は、工事の請負契約金額等の区分により次の各号のとおりとする。
(1) 請負工事においては、請負契約金額が100万円を超える工事及び同時に行う関連工事の完成検査、一部完成検査及び部分使用検査
(2) 部分払検査及び中間検査については、検査職員が指定した工事の検査
(3) 全ての清算検査
2 検査職員は、前項第1号にかかわらず、同一時期に多数の検査が輻輳する等の場合は、検査職員等以外の職員に検査を委任することができる。
3 検査職員は、第1項にかかわらず必要と認める場合は、検査を実施することができる。
(検査の手続き)
第8条 工事担当課長等は、第4条に規定する検査に際し、請負者から提出された「工事検査願」(様式1)を検査職員に提出する。
(1) 検査職員は、前項の「工事検査願」を受理したときは、検査の「実施」又は「委任」を工事担当課長に通知する。
(2) 検査職員等は、設計図書を基に、工事規模・施工状況・現地の環境等を考慮して、監督職員等と十分協議のうえ、検査の実施体制、方法等を決定する。
(3) 監督職員等は、前項で決定した検査の実施体制、方法等を請負者に通知する。
(検査の方法)
第9条 検査は、請負者のほか監督職員等(委託監督員を含む。)立会いで行う。なお、当該工事の設計を担当した職員も検査に立会わせることができる。
2 検査職員等は、検査に先立ち、監督職員等に設計図書等の関係資料の提出又は説明を求めることができる。
3 検査職員等は、検査において必要がある場合は、請負者に工事目的物について破壊、分解若しくは試験、及び説明並びに関係資料の提出を求めて行うものとし、必要な関係者等を立会わせるものとする。
(検査職員等の服務)
第10条 検査職員等は、検査の実施に当たっては、この要領に定めることのほか、契約規則その他関係法令を遵守し、厳正かつ公平にその職務を行わなければならない。
2 検査職員等は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
3 検査職員等は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項、個人情報等は、他に漏らしてはならない。
(手直し等の措置)
第11条 検査職員等は、手直し等指示結果事項を「工事検査指示書」(様式2)に記録し、手直し完了年月日を定めて、監督職員等を経て請負者に交付する。
2 工事担当課長等は、手直しが完了した場合は、遅滞なくこれを確認し、検査職員等に報告する。
3 監督職員等は、検査職員等が特に重要な手直し指示事項として報告を求めた場合は、手直しの完了について検査職員等に確認を受けなければならない。
(検査中止の措置)
第12条 検査職員等は、検査の際、次の各号の一に該当した場合は、検査を中止し、工事担当課長等及び請負者に再検査とする旨を通知しなければならない。
(1) 請負者が検査の立ち会いに応じない場合又は請負者等が検査の執行を妨害し、検査ができない場合
(2) 工事施工に重大な欠陥が認められる場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、検査をすることが不適当と認められる場合
2 前項の規定に基づき検査を中止した場合は、工事担当課長等は改めて第8条の手続きを行う。
(検査結果の講評)
第13条 検査職員等は、工事の検査結果について請負者に講評を行うものとする。
(検査調書の作成)
第14条 検査職員等は、給付が完了していることを確認した場合は、検査調書を作成しなければならない。
(工事成績評定)
第15条 検査職員等は、給付が完了していることを確認した場合は、契約管財局が定める「請負工事成績評定要領」に基づき、当該工事について検査評点を加えて工事成績評定を行う。
(検査結果報告等)
第16条 検査職員等は、検査終了後「工事検査報告書」(様式3)を作成し、消防局長に報告する。
2 検査職員等は、検査結果の問題点等について、必要に応じて関係所管課長に対して関係部分の改善を求めることができる。
(手続き等の省略)
第17条 次の各号に掲げる工事については、第8条の検査の手続きを省略して、検査職員等以外の職員が検査を実施できる。また第16条の検査結果報告等についても省略できる。
(1) 舗装工事、畳工事、その他工事(外柵工事等)
(2) 解体工事(単一工事)
(3) 請負契約金額が100万円以下の工事(請負契約金額が100万円を超える工事と同時に行う関連工事の検査を行う場合を除く。)
(4) 緊急補修工事等
2 前項にかかわらず、検査職員が必要と認める場合はこの限りではない。
(補則)
第18条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定めることができる。
付則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成20年8月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
様式1~3
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消防局 総務部 総務課
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