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既設の地下貯蔵タンクの危険物流出事故防止対策 ~今すぐ確かめておきましょう~

2024年4月17日

ページ番号:216422

   

 危険物施設における地盤面下で発生する危険物流出事故の低減を図るため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が平成22年6月28日に公布、平成23年2月1日から施行され地下タンクに関する規制が強化されています。

 

 地盤面下に直接埋設されている鋼製一重殻タンクは、「設置年数」、「塗覆装の種類」及び「設計板厚」から一定の要件に該当した場合は「腐食のおそれが(特に)高い地下貯蔵タンク」として、危険物流出の危険性評価に応じて内面の腐食を防止するためコーティング等の危険物流出事故防止対策が必要となります。

 

危険物流出事故防止対策とは

タンクの内面ライニング、電気防食又は危険物の微少な漏れを検知する設備の設置を言います。

                              危険物流出事故防止対策の詳細はこちらをクリックしてください。

要件により完成から20年で該当する場合もありますので、必ず事前に確認しましょう!

消防局からのお願い

 

 腐食については、その他にも考慮すべき条件がいくつかあり、腐食速度は左右されます。

 対策義務が発生するまでの間は、法令に基づく定期点検のほか、日常的な点検から計装類の指示値の異常、異音・異臭等の有無、目視可能範囲の錆等の状況を見逃さないようお願いします。

 危険物流出事故防止対策についての相談は、設置場所を管轄する市内消防署までご相談ください。

市内消防署はこちらをクリックしてください

危険物流出事故防止対策

1 危険物流出事故防止対策を講ずる必要がある地下貯蔵タンクの種類の規制

   地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンク(直埋設鋼製一重殻タンク)

2 直埋設鋼製一重殻タンクの仕様及び経過年数による規制

 地下貯蔵タンクの設置年数及び仕様(塗覆装の種類及び設計板厚)によって規制内容が異なります。

  1)設置年数(地下貯蔵タンクの設置許可に係る完成検査済証の交付を受けた日からの経過年数)

  2)塗覆装の種類(地下貯蔵タンク外面の保護方法)

塗覆装の種類
a アスファルト告示第4条の48第1項第2号に定めるもの 
bモルタル告示第4条の48第1項第1号に定めるもの
c エポキシ樹脂 又は タールエポキシ樹脂告示第4条の48第1項第3号に定めるもの 
d 強化プラスチック告示第4条の48第1項第4号に定めるもの

  3)設計板厚(地下貯蔵タンクを製作した時の鋼板の最小値の厚さ)

 

  1)2)3)により危険物流出の危険性評価

評価区分
規制区分危険物流出事故防止対策 
腐食のおそれが特に高いFRP内面ライニング又は電気防食 
 腐食のおそれが高いFRP内面ライニング、電気防食又は微少な漏れ検知設備
上記に該当しない現時点では規制なし

 

3 危険物流出事故防止対策区分

 

腐食のおそれが特に高い

設置年数

塗覆装

設計板厚

50年以上

a

全ての設計板厚

b

8.0mm未満

c

6.0mm未満

d

4.5mm未満

40年以上50年未満

a

4.5mm未満

 

腐食のおそれが高い

設置年数

塗覆装の種類

設計板厚

50年以上

b

8.0mm以上

c

6.0mm以上

d

4.5mm以上12.0mm未満

40年以上50年未満

a

4.5mm以上

b

6.0mm未満

c

4.5mm未満

d

4.5mm未満

30年以上40年未満

a

6.0mm未満

b

4.5mm未満

20年以上30年未満

a

4.5mm未満

4 危険物流出事故防止対策に関する留意事項

 (1) 危険物流出事故防止対策を必要とする地下貯蔵タンクには「腐食のおそれが高い」に該当した10年後に

   「腐食のおそれが特に高い」の区分へ2段階で規制強化される地下貯蔵タンクがあります。

 (2) 大阪市では、休止された地下貯蔵タンクに一定の安全対策を講じた場合は、休止期間中における危険物

   流出事故防止対策は休止再開の前日までに対策を講ずれば良いとしています。

    この場合、下記の届出・申請が必要になります。

届出・申請用紙
必要書類

危険物製造所等休止/再使用届書

 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書

休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

休止中の地下貯蔵タンク等の再開届出書(漏れの点検期間延長)

休止中の地下埋設配管の再開届出書(漏れの点検期間延長)

各種申請書はこちらかをクリックしてください

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このページの作成者・問合せ先

消防局 予防部 規制課(危険物)
電話: 06-4393-6252  ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

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