応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成20年5月21日消防長訓(救)第7号) 最近改正 令和6年3月29日消防長訓(救)第4号
2024年10月16日
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応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(消防長訓(救)第7号)の一部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市消防局が行う、傷病者の救命効果の向上を図るために、大阪市(以下「本市」という。)の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者(以下「市民」という。)に対する応急手当の普及啓発活動について、必要な事項を定め、もって市民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及啓発に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「各種講習」とは、普通救命講習、上級救命講習、応急手当普及員講習及び応急手当指導員講習をいう。
(2) 「普通救命講習」とは、心肺蘇生法及び大出血時の止血法を指導する講習をいい、普通救命講習1、普通救命講習2及び普通救命講習3に区分され、「普通救命講習2」とは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心肺停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とする講習をいい、それを除くもののうち、主に成人に対する心肺蘇生法を指導する講習を「普通救命講習1」といい、主に小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法を指導する講習を「普通救命講習3」という。
(3) 「上級救命講習」とは、心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、手当の要領及び搬送法を指導する講習をいう。
(4) 「救命入門コース」とは、各種講習への導入を目的として、主に胸骨圧迫及びAEDの取扱いを普及指導する講習をいう。
(5) 「応急手当普及員」とは、応急手当普及員認定証の交付を受けている者をいい、多数の人が出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は地域の自主防災組織その他消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)において、当該事業所の従業員又は当該防災組織等の構成員に対して実施する普通救命講習の指導に従事する者をいう。
(6) 「応急手当指導員」とは、応急手当指導員認定証の交付を受けている者をいい、消防機関が実施する普通救命講習及び上級救命講習(以下「救命講習」という。)の指導に従事する者をいう。(普及啓発活動の推進)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、本市の人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の配備などを図りつつ、市民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 救急課長、高度専門教育訓練センター所長及び消防署長(以下「課長等」という。)は市民に対し、救命講習受講の促進など応急手当に関する知識と技術の普及啓発に努めるものとする。
3 課長等は、事業所又は防災組織等に対して、応急手当普及員の養成を促進するとともに、当該応急手当普及員に対して、応急手当の講習内容、講習方法における必要な助言を与え、講習が適正に行われるよう指導するものとする。
4 課長等は、前2項の実施については、局長が別に定める応急手当普及啓発活動実施計画に基づき、効果的に推進するものとする。
(応急手当の普及内容)
第4条 応急手当の普及内容は、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか、特に救命に必要な心肺蘇生法及び大出血時の止血法を中心とする。
(救命講習)
第5条 救命講習は、別表1,別表1の2、別表1の3及び別表2のとおり実施する。
(救命入門コース)
第5条の2
救命入門コースは、別表3及び別表3の2のとおり実施する。
(修了証の交付)第6条 局長は、救命講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証(様式第1号)又は上級救命講習修了証(様式第2号)を交付するものとする。
2 局長は、救命入門コースを修了した者に対し、救命入門コース参加証(様式第3号)を交付するものとする。
(応急手当普及員が実施する普及啓発活動)
第7条 課長等は、応急手当普及員が実施する応急手当の普及啓発活動については、次に掲げるところにより実施するよう指導するものとする。
(1) 普通救命講習及び救命入門コースの内容
(2) おおむね年1回以上実施すること
(3) 実施結果を記録し、保存すること
2 局長は、応急手当普及員から申請のあった場合は、当該応急手当普及員が指導した講習の修了者のうち、普通救命講習を修了したと認める者に対し、普通救命講習修了証を交付するものとする。
3 局長は、応急手当普及員から申請のあった場合は、当該応急手当普及員が指導した講習の修了者のうち、救命入門コースを修了したと認める者に対し、救命入門コース参加証(様式第3号)を交付するものとする。
(応急手当普及員に対する協力)
第8条 課長等は、応急手当普及員が応急手当の普及指導を実施する場合に、必要に応じて普及啓発活動用資器材を貸し出すとともに、応急手当普及員に対し、指導内容及び指導方法について助言を与える等、必要な協力を行うものとする。
(応急手当普及員の認定)
第9条 局長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者を応急手当普及員として認定し、応急手当普及員認定証(様式第4号)を交付するものとする。
(1) 別表4に定める応急手当普及員講習1を修了した者。ただし、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に定める教育職員については、応急手当普及員講習1の講習時間を短縮することができるものとする。
(2) 次のアからウのいずれかに該当する者で、別表5に定める応急手当普及員講習2を修了した者。ただし、ア又はイに該当する者で、過去2年以内に消防機関に在職し、普及啓発活動に従事していたと認められる者については、応急手当普及員講習2を免除することができるものとする。
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 救急医療に従事している医師及び看護師その他応急手当に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める者
2 他の消防本部の消防長から応急手当普及員認定証の交付を受けている者は、局長が応急手当普及員として認定したものとみなすことができる。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第10条 応急手当普及員の認定(前条第2項に定める者を含む。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前(有効期限終了後6箇月以内を含む。以下同じ。)に別表6に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、受講日から3年間有効とし、それ以降も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、第9条第3号に定める者が失効前に資格認定継続を申請した場合については、別表6に定める応急手当普及員再講習を免除することができるものとする。
(応急手当指導員の認定)
第11条 局長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者を応急手当指導員として認定し、応急手当指導員認定証(様式第5号)を交付するものとする。
(1) 次のア又はイに該当する者で別表7に定める応急手当指導員講習1を修了した者。ただし、アに該当する者で、応急手当指導員の認定を行う時点において、過去1年間に30時間以上の消防機関が行う応急手当の普及啓発活動に従事していると認められる者については、応急手当指導員講習1を免除することができるものとする。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると、在職する市町村の消防長が認める消防団員を含む。以下同じ。)又は消防職員であった者で、別表8に定める応急手当指導員講習2を修了した者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表9に定める応急手当指導員講習3を修了した者
(4) 大阪市消防局以外の機関が実施した応急手当指導員講習を修了した旨の通知があった者
(5) 救急医療に従事している医師及び看護師その他応急手当に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると局長が認める者
2 局長は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までの規定による応急手当指導員講習修了者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、応急手当指導員として認定しないものとし、第1号の場合は在職する消防本部の、第2号の場合は住所地を管轄する消防本部の消防長に当該講習を修了した旨を通知するものとする。
(1) 大阪市消防局の消防職員以外の消防職員
(2) 消防職員以外の者で、本市以外に住所地がある者
(応急手当指導員の資格の有効期限)
第12条 応急手当指導員の認定については、資格認定日から3年(資格認定時に大阪市消防局に在職していた者については、退職した日から3年)で失効するものとする。ただし、失効前に別表10に定める応急手当指導員再講習を受講した者については、さらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、第11条第1項第5号に定める者が失効前に資格認定継続を申請した場合については、別表10に定める応急手当指導員再講習を免除することができるものとする。
(応急手当普及員及び応急手当指導員の責務)
第13条 応急手当普及員及び応急手当指導員は、救命講習において、受講者に対して適正な普及指導に努めるとともに、常に応急手当に関する正しい知識、技術、指導方法等の研鑽を積まなければならない。
(応急手当指導員に対する教養)
第14条 局長は、応急手当指導員に対し、応急手当に関する知識、技術、指導方法等についての情報を提供し、適宜教養を実施するものとする。
(応急手当普及員及び応急手当指導員講習の講師)
第15条 応急手当普及員及び応急手当指導員の講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものをあてるものとする。
(認定の取消し)
第16条 局長は、局長が認定した応急手当普及員及び応急手当指導員が、普及指導を実施するうえにおいて、ふさわしくない行為を行ったと認めるときは、認定を取り消すことができるものとする。
(普及啓発活動実施結果の記録及び報告)
第17条 課長等は、普及啓発活動の実施結果を、4半期ごとに、普及啓発活動実施結果報告書(様式第6号)により、速やかに局長(救急部救急課経由)あて報告するものとする。
(派遣申請)
第18条 課長等は、応急手当の普及啓発活動実施のため、必要があると認めるときは、他署、消防局又は高度専門教育訓練センターの応急手当指導員の派遣について、局長(救急部救急課経由)あて派遣申請を行うものとする。
(感染防止の配慮)
第19条 課長等は、市民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。また、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(要綱以外の応急手当に関する普及講習の取扱い)
第20条 局長は、この要綱以外の応急手当に関する普及講習を受講し、一定の知識及び技能を有すると認める者に対し、別に定めるところにより、各種講習の内容の一部を免除することができるものとする。
(応急手当に影響し得る不安等への対応)
第21条 局長は、応急手当を実施する者(以下「応急手当実施者」という。)が戸惑うことなく応急手当の実施ができるよう応急手当実施者のサポート体制の構築に努めるものとする。
2 課長等は、市民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当の実施に影響し得る不安等を取り除くための情報を提供し、応急手当の実施時に心的ストレスが発生する可能性があることについて指導を行うとともに、応急手当実施者のサポート体制について周知するものとする。
(関係機関との連携)
第22条 局長は、応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、他の関係機関が行う応急手当に関する普及活動との連携協力に努めるものとする。
(実施細目)
第23条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附 則(平成23年11月8日消防長訓(総)第16号)
この要綱は、訓令の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月28日消防長訓(救)第7号)
この要綱は、訓令の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附 則(平成29年3月16日消防長訓(救)第4号)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱様式第1号から様式第4号の3までによる用紙は、この要綱による改正後の応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。
附 則(令和4年8月23日消防長訓(救)第14号)
この要綱は、令和4年8月29日から施行する。
附 則(令和6年3月29日消防長訓(救)第4号
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別添
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