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救急規程運用要綱(昭和62年12月25日消防長訓(救)第22号) 最近改正 平成29年3月30日消防長訓(救)第15号

2023年12月5日

ページ番号:250024

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市消防局救急規程(昭和62年消防長達第4号。以下「規程」という。)に基づき、救急業務を円滑に行うために必要な事項を定める。

(救急隊員の心得)

第2条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、救急業務の遂行に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 救急業務に関する法令等の規定を遵守すること

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、救急知識及び技術の向上に努めること

(3) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること

(4) 傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、しゅう恥又は不快の念を抱かせないように努めること

第2章 非常用救急車の配置等

(非常用救急車の配置)

第3条 規程第12条第2項の非常用救急車の配置は別表1のとおりとする。

(非常用救急車の維持管理)

第4条 救急課長、高度専門教育訓練センター所長及び非常用救急車を配置する消防署の消防署長(以下「署長」という。)は、非常用救急車の運用に備え常に整備保全に努めなければならない。

(非常用救急車の運用)

第5条 救急課長及び署長は、非常用救急車を運用する必要が生じた場合は、直ちに消防局長(以下「局長」という。)に報告するものとする。

2 司令課長は、前項の報告があったときは、運用する非常用救急車を別表1から指定するものとする。

3 非常用救急車を借受け、又は返納する場合は、双方の担当者立会いのもとに異状の有無を確かめるとともに、積載品及び関係簿冊等の引継ぎを確実に行わなければならない。

第3章 救急活動

(医師出場に対する謝礼)

第6条 規程第16条に基づく救急隊長からの出場要請又は救急救命士からの指示要請により、救急業務に協力した医師等に対しては、救急業務協力医師等謝礼金贈与要綱(昭和49年消防長訓(救)第35号)に定めるところにより謝礼金を贈与するものとする。

(現場保存等)

第7条 規程第17条に定める現場保存等については、警察官が事故現場で立会う場合は当該警察官の指示によるものとし、その他の場合は次に掲げるところによるものとする。

(1) 現場保存の必要があると認める場合は、当該場所に関係者以外の者が立入らないよう必要な措置をとること

(2) 傷病者の救護に当たっては、現状を変更しないように注意すること

(3) 事故現場に目撃者等の関係者がいる場合は、住所及び氏名を聴取し、警察官の到着まで現状のまま保存するよう依頼すること

(4) その他現場に存在するものの証拠価値が滅失しないよう必要な措置をとること

(傷病者情報の伝達)

第8条 規程第18条に定める傷病者の状態等に関する連絡事項は、次に掲げるもののうち、必要な事項とする。

(1) 傷病者の年齢及び性別

(2) 傷病者の状態

ア 傷病状態

イ 呼吸及び循環の状態

ウ 意識状態

(3) 症状及び傷病部位

(4) 搬送する医療機関名及び活動区分

(5) 救急隊が行った処置

(6) 事故概要

(7) その他

2 指令情報センターの管制業務の円滑化を図るため前項の連絡は次に掲げるところによるものとする。

(1) 傷病者の年齢が明らかでない場合は推定年齢とし、乳児については月数を付加すること

(2) 前項第2号については、別表2に基づきそれぞれ該当する分類番号を用いること

(3) 傷病部位については、主たる負傷部位又は主訴を簡明に連絡すること

(4) 活動区分については、別表3に基づき、それぞれ該当する区分を用いること

(5) 事故概要については、当該事故が発生した原因又は経緯を簡明に連絡すること

3 搬送先医療機関の選定を指令情報センターに要請する場合は、第1項の連絡事項の冒頭に病院選択依頼の旨を付加する。

4 救急救命士は、規程第16条第2項に定める医師の具体的な指示を受ける場合は、第1項の規定によるほか、心電図、全身状態、聴診器による呼吸の状況など必要に応じて詳細に連絡するものとする。

(搬送先の選定)

第9条 規程第19条ただし書の傷病者等から依頼があった場合等の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 傷病者等から特定の医療機関等への搬送を依頼されたときは、傷病者の症状及び当該医療機関等の体制並びに事故現場から当該医療機関等までの距離等を考慮の上、業務執行上支障がないと判断した場合は、これに応じることができること

(2) 傷病者の症状により専門的な医療を必要とすると判断した場合は、搬送距離にとらわれることなく傷病者の症状に適応した医療機関等を選定すること。ただし、極めて重篤な傷病者については、事故現場に近い医療機関で応急的な処置を受けた後、搬送するよう努めなければならない。

(死亡の判断)

第10条 規程第20条の明らかに死亡している場合の判断基準は、次に掲げるところによる。

(1) 頸部又は体幹部が離断している場合で、客観的に死亡していることが明らかな場合

(2) 死後硬直の起こっている場合又は、死斑の状況から一見して判断される場合で、客観的に死亡していることが明らかな場合

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第11条 規程第21条に定めるところにより傷病者を搬送しなかった場合は、その経過及び立会人等について記録しておかなければならない。

(関係者等の同乗)

第12条 規程第23条第2項の意思表示のできない傷病者とは、次に掲げるものをいう。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第8条に定める成年被後見人

(2) 傷病程度が重く、昏睡等の状態にある者

(3) 錯乱状態又は泥酔状態にある者

(救急活動用救急資器材の清潔保持)

第13条 規程第6条に定める救急活動用救急資器材は、別表4のとおりとし、清潔に管理しなければならない。

(消毒)

第14条 規程第22条第1項及び第2項に定めるところにより実施する消毒は、各所属において行う緊急消毒とする。

2 規程第27条に定めるところにより実施する消毒は、次に掲げるものとし、各所属において実施する。

(1) 使用後消毒 救急活動終了ごとに、車内・使用資器材及び隊員の手指等について実施する消毒。なお、汚染状況によっては特に入念な消毒が必要な場合又は連続救急活動等により滅菌処理済の資器材が不足する場合には、出場不能の措置をとり確実に消毒を実施する。

(2) 定例消毒 汚染の有無にかかわらず、定例的に実施する車内及び資器材の消毒

ア 毎日消毒 勤務交替後、救急出場に支障がない範囲で実施する消毒

イ 定期消毒 一定期間(1カ月)ごとに実施日を定めて、車内及び資器材全般の細部にわたり実施する消毒

3 前項に定める消毒のうち定期消毒については、第1号様式により記録し救急車内の所定の場所に標示しなければならない。

(多数死傷者発生時の救急活動)

第14条の2 多数の死傷者発生時の救急活動は、規程第13条に規定するほか、特に次に掲げることに留意するものとする。

(1) 速やかにトリアージを行い、救命効果の高い処置を優先して実施し、傷病者の迅速、安全な搬送を原則とすること

(2) 医療機関、警察その他の関係機関と連絡を密にし、効率的に行うこと

(応急救護所における任務)

第14条の3 応急救護所を開設する場合は、別図の標識を掲出するとともに、次の任務を行うものとする。

(1) 傷病者のトリアージ

(2) 傷病者の応急処置

(3) 傷病者のトリアージに基づく搬送指示

第4章 記録等

第1節 記録

(救急活動の記録)

第15条 規程第30条第1項に定める救急活動記録は、第2号様式により作成する。

第16条 削除

(傷病者の引継ぎ記録等)

第17条 規程第25条に定めるところにより、傷病者を医療機関等に収容するときは、傷病者ごとに傷病者搬送票(第4号様式)を作成(2枚複写)し、1枚を医療機関等に提出し、他の1枚は救急隊が保存する。

2 第14条の2に定める多数の死傷者が発生した場合は、前項にかかわらず傷病者ごとに、トリアージタッグ(第5号様式から第7号様式まで、3枚複写)に必要事項を記入し、1枚目(第5号様式)を現場最高指揮者等に提出し、2枚目(第6号様式)を当該傷病者を搬送する救急隊が保存し、3枚目(第7号様式)を傷病者に付し搬送するものとする。

第2節 報告

(隊員の選解任報告)

第18条 規程第5条第3項に定める隊員の選解任の報告は、第8号様式によるものとする。

(資器材の状況報告)

第19条 規程第26条に定めるところにより管理する救急資器材が、故障、破損及び極度に汚染した場合は、第9号様式により速やかに局長に報告するものとする。

(救急統計資料の報告)

第20条 規程第32条第1号の救急統計資料は、消防情報システムにより救急活動終了後、速やかに報告しなければならない。

(特異救急事故の報告)

第21条 規程第32条第2号の特異救急事故の概要は、第12号様式により事故発生の日から5日以内に報告しなければならない。

第22条 削除

第5章 照会回答等

第1節 要保護傷病者の送院通知

(送院通知)

第23条 規程第33条に定める通知は、要保護傷病者送院通知書(第14号様式)により当該救急活動を行った日から7日以内に行わなければならない。

第2節 照会回答等

(照会回答等の原則)

第24条 規程第34条の証明書の発給等については、次条から第28条の規定により署長が発給するものを除き局長の承認を得なければならない。

(傷病者の搬送証明等)

第25条 局長は、本部救急隊の搬送した傷病者について、本人、家族又はその委任を受けた者から搬送証明の願出(第15号様式)があったときは、実情を調査し、願出事項の事実を確認の上、証明書発給簿(第16号様式)で受付けた後、傷病者搬送証明書(第17号様式)を発給するものとする。

2 署長は、所属救急隊の搬送した傷病者又は管轄区域内で所属以外の救急隊が搬送した傷病者について、本人、家族又はその委任を受けた者から搬送証明の願出(第15号様式)があったときは、前項の例により発給するものとする。

3 前2項の証明書の発給に伴う手数料の取扱いは、消防手数料条例(昭和37年条例第18号)に定めるところによる。

(救急病院等協力申出に関する意見)

第26条 署長は、保健福祉センター所長から救急病院等の協力申出について、「救急病院等に関する〔新規・更新〕申出書」により意見を求められたときは、当該病院等の調査を行い、別に定めるところにより回答するものとする。

(緊急入院保護業務センター又は保健福祉センターからの照会)

第27条 局長及び署長は、緊急入院保護業務センター長又は保健福祉センター所長から規程第33条の各号のいずれかに該当する者の搬送について照会があったときは、第19号様式により回答するものとする。

(労働基準監督署等からの照会)

第28条 局長及び署長は、労働基準監督署長、公害健康被害認定審査会長又は地方公務員災害補償基金支部長から照会があったときは、第20号様式により回答するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和63年1月1日から適用する。

(救急事務処理要綱の廃止)

2 救急事務処理要綱(昭和51年消防長訓(救)第49号)は、廃止する。

(警防規程運用要綱の一部改正)

3 警防規程運用要綱(昭和49年消防長訓(警)第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(消防無線通信運用要綱の一部改正)

4 消防無線通信運用要綱(昭和51年消防長訓(警)第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(救急業務協力医師謝礼金贈与要綱の一部改正)

5 救急業務協力医師謝礼金贈与要綱(昭和49年消防長訓(救)第35号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(大阪市危険物規制等事務処理要綱の一部改正)

6 大阪市危険物規制等事務処理要綱(昭和53年消防長訓(危)第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(昭和63年3月5日消防長訓(救)第4号)

この要綱は、昭和63年3月5日から施行する。

附 則(昭和63年3月25日消防長訓(救)第6号)

この要綱は、昭和63年3月25日から施行する。

附 則(昭和63年7月8日消防長訓(総)第23号)

この訓令は、訓令の日から施行し、昭和63年4月14日から適用する。

附 則(昭和63年7月14日消防長訓(救)第25号)

この要綱は、昭和63年7月14日から施行する。

附 則(平成元年2月1日消防長訓(救)第1号)

この要綱は、平成元年2月1日から施行する。

附 則(平成元年2月10日消防長訓(総)第3号)

この訓令は、平成元年2月13日から施行する。

附 則(平成2年3月28日消防長訓(救)第13号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成5年12月13日消防長訓(救)第32号抄)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。〔以下略〕

附 則(平成5年12月22日消防長訓(救)第33号抄)

1 この要綱は、平成6年1月1日から施行する。

附 則(平成8年7月3日消防長訓(総)第83号抄)

1 この訓令は、訓令の日から施行し、平成8年4月17日から適用する。

附 則(平成11年4月15日消防長訓(救)第12号抄)

1 この改正要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成15年9月8日消防長訓(救)第16号)

この改正要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成19年7月17日消防長訓(総)第6号)

1 この訓令は、訓令の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この訓令中、様式に係る改正部分は、当分の間、従前の様式を読み替え使用するものとする。

附 則(平成23年11月8日消防長訓(総)第16号)

この要綱は、訓令の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附 則(平成25年9月6日消防長訓第23号)

この要綱は、訓令の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成29年3月30日消防長訓(救)第15号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別添

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