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死亡者の救急活動記録の情報提供に関する要綱(平成18年2月2日消防長訓(救)第1号)最近改正 平成30年3月22日消防長訓第3号

2023年12月5日

ページ番号:251304

目的)

第1条 この要綱は、大阪市消防局が保有する救急活動記録のうち、死亡者に関する個人情報の提供の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護するとともに、救急業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(情報提供の範囲及び方法)

第2条 情報提供の範囲は、救急活動記録の全部又は一部とする。

2 情報提供の方法は、原則として次に掲げるいずれかにより行うものとする。

(1) 救急活動記録の閲覧

(2) 救急活動記録の写しの交付

(申出者)

第3条 救急活動記録の傷病者及び救急活動記録に個人情報が記載されている者のうち、死亡者に関する個人情報の提供を申し出ることができる者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 死亡者の遺族(配偶者及び二親等までの血族)

(2) 前号に該当する者がいない場合については、甥・姪など近親の血族、その他生計を同じくしていたものなど情報提供を申し出る正当な理由があると認められる者

(3) 前2号に掲げる者が未成年者又は成年被後見人である場合の法定代理人

2 前項の申出者が直接申し出ることができない特段の事情があると認められる場合については、委任を受けた代理人が申出者に代わって申し出ることができる。

(情報提供の手続)

第4条 申出者から消防局長(以下「局長」という。)に第1号様式による情報提供申出書の提出があったときは、次に掲げる書類の提示又は提出を申出者に求めるものとする。

(1) 本人であることを確認できる書類

(2) 死亡していることを確認できる書類

(3) 申出者が前条第1項第1号に掲げる者の場合は、死亡者と申出者の続柄を確認できる書類

(4) 申出者が前条第1項第2号に掲げる者の場合は、死亡者と申出者の関係及び情報提供を申し出る正当な理由を確認できる書類

(5) 申出者が前条第1項第3号に掲げる者の場合は、法定代理人であることを確認できる書類

(6) 前条第2項に基づき申出者の代理人が申出を行う場合は、代理人であることを確認できる書類

(情報提供の決定)

第5条 局長は、救急活動記録の全部又は一部を情報提供するときは、その旨の決定をし、申出者に対し、第2号様式による情報提供決定通知書により通知しなければならない。

2 局長は、救急活動記録の全部を情報提供しないときは、情報提供しない旨の決定をし、申出者に対し、第3号様式による情報非提供決定通知書により通知しなければならない。

(情報非提供の事由)

第6条 局長は、情報提供の申出があった救急活動記録について、次に掲げる事由があった場合は、救急活動記録の全部又は一部を提供しないことができる。

(1) 死亡者の生前の意思、名誉等を損なうおそれがあるとき

(2) 死亡者又は申出者以外の個人の権利利益を損なうおそれがあるとき

(3) 前2号のほか救急活動記録の情報提供を不当とする相当な事由が存するとき

(情報提供の説明)

第7条 局長は、情報提供した救急活動記録の内容について、説明を求められた場合は、それに応じるものとする。

(検討委員会の設置)

第8条 局長は、情報提供の決定についての判断が困難な場合又は他の者の意見を求めることが適当な場合は第三者を含めた検討委員会を開催するものとする。

(手数料等)

第9条 情報提供に係る手数料は、無料とする。

2 救急活動記録の写しの交付を求められた場合は、当該写しの作成及び送付に要する費用を申出者に求めるものとする。

(受付及び事務)

第10条 情報提供に係る申出受付は総務課において、事務は救急課において行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、情報提供について必要な事項は、局長が定める。

附 則

この要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成30年3月22日消防長訓第3号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

別添

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