病気休職の事務取扱いに関する要綱
2024年11月6日
ページ番号:251448
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市職員基本条例(平成24年大阪条例第71号)の規定により、職員が負傷又は疾病(公務上のもの及び通勤によるものを除く。)により休職する場合(以下「病気休職」という。)の事務の取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(病気休職の決定)
第2条 消防長は、負傷又は疾病(公務上のもの及び通勤によるものを除く。)のため勤務しない日(以下、「病気休暇」という。)が引き続き90日を超える日以後において、なお、長期(1ヶ月以上の期間をいう。以下同じ。)の療養が必要と認められる場合においては、病気休暇が引き続き90日を超える日の直前の大阪市職員健康診断審査会(以下「審査会」という。)に審査を依頼し、その意見に基づき、病気休職の可否を決定するものとする。
2 消防長は、次のいずれかの場合には、病気休暇取得直後の審査会に審査を依頼し、その意見に基づき、病気休職の可否を決定するものとする。
(1) 病気休職から復職後2年未満の期間内に同一の疾病により再び長期の療養を必要とする病気休暇の請求があり、当該病気休暇を取得した場合
(2) 病気休暇の取得が引き続き91日を超えた状態で、長期の療養を必要とする病気休暇の請求があり、当該病気休暇を取得した場合
3 職員に休職を命ずる場合は、原則として審査会において長期の療養を必要とする旨の意見があった場合でなければならない。
(審査会に必要な書類)
第3条 前条の規定により審査会に審査を依頼するにあたっては、所属長は、別紙様式による休職調書、審査会指定の病状経過報告書及び診断書等を人事課長へ提出しなければならない。
2 人事課長は、前項に規定する書類に加え、所属長に療養状況報告書の提出を求めることができる。
3 人事課長は、審査会の意見により診断書等を記載する医師を指定することができる。
(病気休職発令日)
第4条 第2条第1項の規定に基づく病気休職の発令については、原則として病気休暇が引き続き90日に達する日の翌勤務日付で発令する。
2 第2条第2項の規定に基づく病気休職の発令については、原則として審査会の意見を受けた日の翌勤務日付で発令する。
(病気休職の期間)
第5条 病気休職の期間は、審査会の審査を経て3月毎に更新するものとし、その期間は原則として通算して2年以内とする。ただし、職員の勤続年数(休職期間を除く。)に応じて、別表1に定める基準により延長することができる。
2 病気休暇が引き続き90日を超えた後、病気休職発令された場合、90日を超える病気休暇期間については、前項の病気休職期間に通算する。
3 病気休職中に新たな疾病に罹患し、職場復帰することなく新たな疾病により病気休職処分とされた場合、当初の疾病により休職した期間と、新たな疾病により休職した期間は通算する。
4 病気休職発令された者が、復職後2年未満の期間内に、同一疾病(別表2に定める分類において同一の章に属する疾病)により再度休職発令された場合、前後の休職期間は通算する。
(病気休職者及び所属長の責務)
第6条 病気休職を命ぜられた職員は、所属長及び主治医の指示に従い、療養に専念しなければならない。
2 所属長は、病気休職中の職員の病状や生活状況等の把握に努めなければならない。
(復職の決定)
第7条 消防長は、病気休職を命ぜられた職員を病気休職から復職させる場合は、審査会に審査を依頼し、その意見に基づき、復職の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により審査会に審査を依頼するにあたっては、所属長は、別紙様式による休職調書、審査会指定の病状経過報告書及び診断書等を人事課長へ提出しなければならない。
3 人事課長は、前項に規定する書類に加え、所属長に療養状況報告書の提出を求めることができる。
4 人事課長は、審査会の意見により診断書等を記載する医師を指定することができる。
(復職発令日)
第8条 前条第1項の規定に基づく復職の発令については、審査会の意見を受けた日後、速やかに復職の手続を行い、原則として、当該日後1週間以内に復職発令を行うものとする。
(実施細目)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、人事課長が定める。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、職員倫理条例の施行の日から施行する。
附則
この要綱は、大阪市職員基本条例の施行の日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別添
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別表1、2
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