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大阪市消防局再任用職員要綱

2023年12月1日

ページ番号:251880

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに職員の再任用に関する条例(以下「再任用条例」という。)の規定に基づき、再任用(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)された職員のうち地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等で昭和34年4月1日以前に生まれた者(以下「再任用職員」という。)の任用及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 再任用は次に掲げる者を対象とする。

(1) 定年退職者

(2) 再任用条例第2条各号に掲げる定年退職者に準ずる者(定年に達した者に限る)

(任用)

第3条 再任用職員は本務職員の担う業務を行うものとし、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任用する。

(1) 退職前の勤務成績が良好であること

(2) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること

(3) 公務内の職務を遂行できると認められること

(再任用期間と更新)

第4条 再任用の任期は、1年以内とする。

2 再任用の任期は、現在の任期における勤務成績が良好である場合に限り、再任用条例第3条に基づき更新することができるものとする。ただし、次のいずれかに該当する者は、原則として更新を行わない。

(1) 3月1日時点で長期の休暇又は休職中である者

(2) 職務遂行に耐えられない状態であると消防長が認める者

3 再任用の任期の更新基準日は、4月1日とする。

4 任期の末日(更新の限度)は、再任用条例第4条(再任用条例附則第3項及び第4項において読み替えて適用される場合を含む。)に定める日とする。

(勤務形態)

第5条 再任用職員の勤務形態は、常時勤務及び短時間勤務の2形態を設ける。

(勤務時間、休日、体暇等)

第6条 再任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、次に掲げる条例等の定めるところによる。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年大阪市条例第43号)

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年大阪市条例第22号)

(3) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号)

(4) 職員の休暇に関する規則(平成4年人事委員会規則第1号)

(5) 消防職員の勤務時間等に関する規程(平成4年消防長達第3号)

(6) 休暇の取扱いに関する要綱(平成4年消防長訓(人)第5号)

(分限及び懲戒)

第7条 再任用された場合における、分限及び懲戒の取扱いは、退職前の職員と同様とし、退職前の在職期間中についても処分の対象とする。ただし、休職の期間については、任期の末日までを限度とする。

(服務)

第8条 再任用職員の服務については、退職前の職員と同様に取り扱う。

(定数)

第9条 再任用職員の定数の取り扱いについては、職員定数条例(昭和27年大阪市条例第45号)の定めるところによる。

(給与等)

第10条 再任用職員の給与等については、次に掲げる条例の定めるところによる。

(1) 職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年大阪市条例第26号)

(3) 職員等の期末手当及び勤勉手当に関する条例(平成4年大阪市条例第85号)

(4) 職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)

(災害補償)

第11条 再任用職員の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。

(健康診断)

第12条 再任用職員の健康診断については、退職前の職員と同様に取り扱う。

(互助会)

第13条 再任用職員の互助会加入については、職員互助会条例(昭和30年大阪市条例第3号)の定めるところによる。

(社会保険)

第14条 社会保険については、次に掲げるとおり取り扱う。

(1) 雇用保険

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(2) 健康保険

 健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。

(3) 年金

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。

(実施細目)

第15条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

 

   附則

 この要綱は平成14年2月1日から施行する。

   附則

 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は平成20年6月1日から施行する。

   附則

1 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

2 「大阪市消防局再任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する要綱」については、廃止する。

   附則

 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

   附則

1 この要綱は平成25年11月28日から施行する。

2 この要綱は平成26年4月1日以降に任期(更新後の任期を含む。)が開始する再任用職員について適用し、同日前に採用し、又は更新しようとする再任用職員については、なお従前の例による。

 

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