大阪市消防局災害活動支援隊の勤務条件等に関する要綱
2023年12月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市消防局災害活動支援隊員(大阪市消防局災害活動支援隊条例(平成17年大阪市条例第104号)第2条第3項に基づき支援隊長又は支援隊員を委嘱された者をいう。以下「支援隊員」という。)の勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 支援隊員は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 委嘱に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること
(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること
(任用条件の明示)
第3条 支援隊員の任用に際しては、その者に対し任用期間、報酬及び勤務時間等、その他の任務条件を明示するものとする。
(任用期間等)
第4条 支援隊員の任用期間は、1年以内とする。
2 支援隊員の任用期間の更新については、更新の基準日を毎年4月1日とし、必要と認める場合、更新することができる。
(活動)
第5条 支援隊員は、消防長が別に定める活動及び訓練に従事する。
(報酬等)
第6条 支援隊員の報酬及び費用弁償については、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)の定めるところによる。
2 支援隊員が定められた活動及び訓練に従事しないときは、報酬を支給しない。
(災害補償)
第7条 支援隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、消防協力者等損害補償条例(昭和41年大阪市条例第31号)の定めるところによる。
(施行細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。