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大阪市消防職員再任用職員要綱

2023年12月1日

ページ番号:251888

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、消防局における地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用される職員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等で昭和34年4月1日以前に生まれた者を除く。以下「再任用職員」という。)の任用及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(採用)

第2条 消防長は、法及び職員の再任用に関する条例(平成13年大阪市条例第28号。以下「条例」という。)に規定するほか、次に掲げる要件を満たす者のうちから再任用職員を採用するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好であること

(2) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること

(3) 公務内の職務を遂行できると認められること

2 再任用職員の採用時の職位は、退職時の職位より下位の職位とし、現役職員時の能力、業績、適性等から個々に判断して決定する。ただし、再任用職員になろうとする者の勤務成績、職務に関する専門性その他の事情を考慮して、それ以外の職位とすることを妨げない。

(募集及び申込み)

第3条 消防長は、再任用職員を採用しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして募集を行い、再任用職員になろうとする者に所定の様式による申込みを行わせなければならない。

(1) 採用予定日

(2) 任期

(3) 募集する職種

(4) 採用しようとする者が定年退職者、定年退職者に準ずるものであるかの別

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、前項の申込みを行うことができない。

(1) 法第28条第1項の規定による分限処分として免職となる事由があると認められる職員

(2) 法第28条第2項の規定による分限処分としての休職を命じられている職員(以下「病気休職中の職員」という。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務に服していない職員(以下「公務災害療養中の職員」という。)であって、採用予定日に勤務することができない状態にあるもの

3 消防長は、他の任命権者の権限に属する職員として退職したものを再任用職員として採用しようとするときは、あらかじめ当該他の任命権者と協議しなければならない。

(選考)

第4条 消防長は、書類による選考(以下「書類選考」という。)及び面接による選考(以下「面接選考」という。)により、前条の規定による申込みを行った者(以下「再任用希望者」という。)のうちから、第2条各号に該当する者を選考しなければならない。

2 書類選考は、次に掲げる事項を総合的に評価し、判断するものとする。

(1) 退職日以前(再任用希望者が在職中である場合は、退職予定日以前。以下同じ。)3年間の人事評価の結果

(2) 退職日以前3年間の出退勤の状況

(3) 退職日以前3年間の懲戒処分等の状況

(4) 本市職員としての職歴

(5) 職務に関連する資格の有無

(6) 健康状態

(7) その他公務内の職務を遂行できるか否かを判断するにあたって参考となる事項

3 再任用希望者は、前項各号の事項を明らかにするため、所定の様式による申込書その他消防長が求める書類の提出に応じなければならない。

4 面接選考は、第2項各号に掲げる事項に関し、口頭で述べさせた結果を総合的に評価するものとする。

(選考結果の通知及び効果)

第5条 消防長は、前条第1項の規定による選考について、合否を決定したときは、再任用希望者に対し、所定の様式による書面で結果を通知しなければならない。この場合において、合格者への通知は、採用の内定としなければならない。

2 消防長は、前項の規定による内定の通知を行ったときは、採用が内定した者(以下「採用内定者」という。)の氏名の採用候補者名簿への登載(以下「採用候補者名簿登載」という。)を行わなければならない。

3 採用候補者名簿登載は、内定の日から1年間、効力を有するものとする。

4 採用内定者は、内定の日の1月後から採用予定日(第7条第3項の通知を受けた場合はその通知の日)までの間、他の本市職員の募集への応募及び大阪市人材データバンクを利用した再就職活動をすることができない。

5 第1項の規定による内定の通知及び採用候補者名簿登載は、採用を約したものと解してはならない。

(内定の取消し)

第6条 消防長は、採用の決定までの間に内定者に次の事由が生じた場合は、前条の規定による内定を取り消すものとする。ただし、これらの事由が生じてもなお当該内定者が第2条第1項各号に該当すると認められるときは、この限りでない。

(1) 法第28条第1項の規定による分限処分として免職となる事由が新たに生じたとき

(2) 正当な理由なく所定の勤務日の勤務を欠いたときその他出退勤の状況に良好でない事情があったとき

(3) 懲戒処分等を受けたとき又は懲戒処分等に値する行為があったこと明らかとなったとき

(4) 病気休職中の職員となったとき、公務災害療養中の職員となったとき、その他健康状態の不調により、採用予定日に勤務することのできない状態となったとき

(5) 前条第4項に違反したとき

(6) 選考過程において虚偽の申告があったことが判明したとき

(7) その他合格を通知した後の勤務成績が著しく不良である場合であって、内定を取り消さなければ他の再任用希望者との均衡を著しく欠くと認められるとき

2 消防長は、前項の規定により内定を取り消したときは、所定の様式による書面でその旨を通知しなければならない。

(採用の決定、通知等)

第7条 消防長は、内定者の採用を決定したときは、所定の様式による書面でその旨を通知しなければならない。この場合において、消防長は、職位、週の勤務日数並びに週及び1日当たりの勤務時間を明らかにしなければならない。

2 消防長は、第5条第1項の採用の内定と第1項の採用の決定が概ね同時期であるときは、内定の通知を省略することができる。

3 消防長は、内定者を採用予定日に採用できないときは、所定の様式による書面でその旨を通知しなければならない。

(任期の更新等)

第8条 消防長は、再任用職員の現任期中の勤務成績が良好であり、引き続き職務を遂行できると認められるときは、当該再任用職員の任期を更新することができる。

2 再任用職員は、再任用職員の任期の更新を希望するときは、所定の様式による申込みを行わなければならない。

3 第1項の認定は、現任期中の出退勤の状況、懲戒処分等の状況及び健康状態の確認、当該再任用職員との面接並びにその管理監督職員に対する意見聴取の結果により行うものとする。

4 消防長は、第1項の認定ができたときは、当該再任用職員に対し、所定の様式による書面でその旨を通知しなければならない。

5 消防長は、前項の規定による通知を行ったときは、認定された者(以下「更新候補者」という。)の氏名の更新候補者名簿への登載(以下「更新候補者名簿登載」という。)を行わなければならない。

6 第5条第3項から前条までの規定は、前項の更新候補者について準用する。この場合において、「内定」とあるのは「認定」と、「採用」とあるのは「更新」と、「採用予定日」とあるのは「任期満了日」と読み替える。

7 更新後の再任用職員の職及び職位は、前任期における職及び職位とする。ただし、再任用職員の勤務成績、職務に関する専門性その他の事情を考慮して、それ以外の職又は職位とすることを妨げない。

(欠員補充の特例)

第9条 消防長は、再任用職員の退職等により生じた欠員を年度途中に補充する必要が生じたときは、第3条から第5条までに規定する手続を省略して、現に採用候補者名簿登載に効力のある内定者のうちすでに採用予定日を経過しているもの又は現に更新候補者名簿登載に効力のある更新候補者のうちすでに任期満了日を経過しているものを(以下これらを併せて「名簿登載者」という。)採用することができる。

2 前項の場合において、消防長は、必要に応じて、再度、名簿登載者に対して面接選考を行うものとする。

3 第1項の場合において、欠員を生じた職の遂行に必要な知識及び技能を有する者が名簿登載者の中にいない場合であって、欠員の補充に急を要するときは、第3条第1項に規定する募集を省略して再任用職員を採用することができる。

(雇用と年金の接続)

第10条 消防長は、定年退職者であって公的年金(報酬比例部分に限る。以下同じ。)の支給開始年齢に達していないものは、それ以外の者に比して優先的に常時勤務を要する職に任用されるよう配慮し、定年退職から公的年金の支給開始年齢までに達するまでの間(以下「無年金期間」という。)の雇用と年金の接続に努めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員の年齢別構成の適性化を図る観点から再任用希望者を常時勤務を要する職に任用すること困難であると認められる場合又は職員の個別の事情を踏まえて必要があると認められる場合には、公的年金の支給開始年齢に達していない者を短時間勤務の職に任用することができるものとする。

3 消防長は、定年退職者及び定年退職を予定している職員に対し、無年金期間中の再任用職員への任用の意向をあらかじめ聴取し、その結果を考慮して、再任用職員の採用及び更新の手続を行うものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第11条 法第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の4週間を超えない期間についての1週間当たりの勤務日数及び勤務時間並びに1日当たりの勤務時間は、次に掲げるものを標準とする。
勤務日及び勤務時間
1週間当たりの勤務時間1日当たりの勤務時間
勤務日数勤務時間
5日30時間6時間
4日31時間7時間45分
24時間6時間
3日23時間15分7時間45分
18時間6時間
2日15時間30分7時間45分

2 消防長は、再任用職員の職務の性質上必要があると認めるときは、前項に掲げる勤務日数及び勤務時間以外のものを定めることができる。

3 前2項の規定により定めた勤務日数及び勤務時間は、業務執行体制の変更によるやむを得ない相当の理由がある場合を除き、任期の途中で変更することができない。常時勤務を要する職に任用された再任用職員についても同様とする。

(実施細目)

第12条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

 

   附則

1 この規程は、平成25年11月28日から施行する。

2 この規程は、平成26年4月1日以降に任期(更新後の任期を含む。)が開始する再任用職員について適用する。

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大阪市 消防局企画部人事課

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