職員の配偶者同行休業に関する要綱
2024年11月6日
ページ番号:316153
第1 配偶者同行休業の承認関係(条例第2条)
1 消防長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6の趣旨を踏まえ、できる限り承認するよう努めるものとする。
2 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年大阪市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、配偶者同行休業の申請に係る期間について、当該請求をした職員の業務内容及び業務量、業務分担の変更、代替職員の採用等当該申請をした職員の業務を処理するための措置の可否等を総合的に勘案して行うものとする。
3 承認にあたっては、別紙「配偶者同行休業の承認基準」によるものとする。
第2 配偶者同行休業の期間関係(条例第3条)
配偶者同行休業をするために必要な最低限の準備期間として、配偶者同行休業又は職務復帰のために転居する期間等を配偶者同行休業の期間に加えても差し支えない。なお、この場合においても、条例第3条に規定する休業の期間の範囲内とする。
第3 配偶者同行休業の申請手続関係(条例第5条、第6条)
1 配偶者同行休業の承認の申請は、別紙「配偶者同行休業承認申請書」により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 消防長は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
3 配偶者同行休業の期間の延長の申請についても上記手続を準用する。
第4 配偶者同行休業の承認の取消関係(条例第7条)
法第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取消す場合には、当該配偶者同行休業をしている職員にその旨を記載した承認書等を交付するものとする。この場合の承認書等については、第5の(3)による。
第5 配偶者同行休業承認書等関係
消防長は、次に掲げる場合には、職員に対して、別紙承認書等を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合(様式1)
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合(様式2)
(3) 配偶者同行休業の承認を取消した場合(様式3)
第6 その他
この要綱に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(別紙)
配偶者同行休業の承認基準
職員から配偶者同行休業の請求があった場合において、公務の運営に支障がないと認められ、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合に承認することとする。
1 職員として2年以上職務に従事していること
2 配偶者同行休業開始日前2年間において、病気休暇、病気休職又は起訴休職を理由として1年以上職務に従事しない期間がないこと
3 職務復帰後一定期間(5年)の在職期間が見込まれ、かつ職務復帰後に継続して勤務する意思があること
4 再度の配偶者同行休業の場合にあっては、前回の配偶者同行休業から一定期間(5年)の在職期間があること
5 直近の連続した2回の人事評価について、課長代理級以上の職員は「相対評価結果が『第三区分』以上、又は二次評価結果が『3以上』」であること、係長級以下の職員は「二次評価結果が『3以上』」であること
様式1~3
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
