事業所の皆さまへ「危険物の貯蔵・取扱い~まさか・・・消防法違反に!?~」
2025年4月1日
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取り扱っている商品などが危険物(※1)に該当し、数量が一定量(指定数量(※2)や少量危険物(※3)に該当する場合)を超える場合は、貯蔵や取扱い場所の位置、構造及び設備などについて消防法令の基準が適用されます。
※1…危険物(消防法別表第1に定められています。)
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※2…指定数量についてはこちら
取り扱っている商品などをご確認ください!
マニキュアを落とす除光液、消毒用のアルコール、パーツクリーナーなどのスプレー缶、塗料缶や接着剤などの中には消防法上の危険物に該当するものがあります。
危険物には、危険物の品名、数量や注意事項などが表示されていますのでご確認ください。

一時的な貯蔵・取扱いでも、消防法が適用されます!
倉庫や問屋などで危険物を一時的に貯蔵・取扱いする場合であっても、消防法が適用されますので、ご注意ください。
※10日以内の期間、危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、消防署長による承認を受けた場合に限り、これを行うことができます。

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このページの作成者・問合せ先
消防局 予防部 規制課(危険物)
電話: 06-4393-6252 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)