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火災警報について

2022年3月31日

ページ番号:420868

火災警報

火災気象通報が発表された後、気象状況が次の発令条件のいずれかに該当し、かつ、火災警報が必要であると認める場合は、大阪市長が警報を発するもの。

発令条件

  • 実効湿度(注)が60%以下であり、かつ、最低湿度が35%以下であって、風速が毎秒7m以上又は7m以上となる見込みのとき
  • 風速が毎秒10m以上のとき又は風速が毎秒10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき

(注) 実効湿度:木材の乾燥の程度を表す指数で、数日前からの湿度を考慮に入れて計算する。

制限事項

市民への注意心の喚起及び火災の発生を未然に防止することが必要であると認められたため、次の事項について制限されます。

大阪市火災予防条例第30条

火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号の定めるところによらなければならない。

  1. 堤防、田畑等において火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  4. 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近にあっては、喫煙をしないこと
  5. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
  6. 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと

市民の方へのお知らせ方法

火災警報が発令された場合は、消防車による巡回広報や大阪市消防局ホームページを通じて皆さんにお知らせします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部予防課予防

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6323

ファックス:06-4393-4580

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