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消防職員の特殊勤務手当の運用について

2023年12月1日

ページ番号:486700

警防活動手当(条例第3条、条例施行規則第3条)関係

1 火災防御等の業務又は救急業務

消防職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年大阪市条例第28号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号又は第2号に規定する業務は、警防機械又は資器材・薬剤を使用して災害現場において行う業務とし、途中引揚、待命、緊急配備、人員搬送、資器材・薬剤搬送、不搬送(次の各号に掲げる危険又は困難な業務を除く。)、血液搬送、医師搬送又は資器材等輸送(臓器、四肢の搬送を除く。)は、業務に従事したとみなさない。

⑴ 現場処置

⑵ 傷病者に直接触れることにより傷病者の血液等の体液、嘔吐物及び排泄物が感染防止衣等へ付着することによって感染危険を伴う業務又は職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年大阪市条例第27号)第11条第1項第1号に規定する感染症の傷病者に対して直接触れて行う業務

⑶ 風水害等による気象警報発表時に暴風雨、高潮等危険な気象状況下において屋外で行う業務

⑷ 高速道路上又は鉄道線路内において行う業務

2 緊急出場運転(操船)業務

⑴ 条例第3条第1項第4号の「消防自動車、救急自動車、その他の消防業務の用に供される車両」とは、消防部隊の出場計画等を定める要綱(平成24年消防長訓(警)第3号)別表6に規定する警防機械名称等に掲げる名称のうち、それぞれ消防車、救急車、その他の消防車両をいう。(その他の消防車両中、遠距離大量送水システム用搬送車については、消防自動車とする。)

⑵ 条例第3条第1項第4号から第6号の「出場」とは、大阪市消防局警防規程(平成11年消防長達第11号。以下「警防規程」という。)第25条第2項に定める緊急出場をいい、「運転業務」とは、緊急の用務のため緊急自動車の要件を備えた消防自動車等が、サイレンを吹鳴し、かつ、赤色の警光灯をつけて走行することをいう。

3 条例第3条第2項に規定する「業務に従事した回数」の取り扱いは、次による。

 ⑴ 条例第3条第2項第1号又は第3号に規定する業務は、出場報告の作成1件につき1回とする。(潜水救助訓練は、出場から帰署までを1回とする。)

⑵ 条例第3条第2項第2号又は第4号から第6号に規定する業務は、出場指令1件につき1回とする。

4 消防職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成18年大阪市人事委員会規則第10号。以下「条例施行規則」という。)第3条第2項に規定する「大阪市消防局救急救命士」とは、大阪市消防局救急規程(昭和62年消防長達第4号)第2条第1項第7号に規定する者をいう。

5 条例施行規則第3条第3項第3号に規定する「高速道路」とは消防部隊の出場計画等を定める要綱(平成24年消防長訓(警)第3号)第4条の2に規定する高速道路をいう。

6 条例第3条第4項に規定する「業務に従事した時間数」とは、現場到着から現場引揚又は病院引揚までに要した時間(火災現場において、現場引揚以前に鎮火を決定した場合にあっては、鎮火時刻までに要した時間)をいう。

7 各消防署長等は各手当の支給について、支給要件となった業務内容又は危険性を出場報告等に記録して適正に認定するものとし、条例施行規則第3条第3項第14号に規定する「人事委員会の承認を得て消防局長が定める活動」とは、人事課長と協議の上、特に危険又は困難な業務として各消防署長等が認定する活動とする。なお、手当額の認定は、単一の小隊又は班をひとつの単位として適用することを原則とする。

8 隔日勤務者が受けることとなる警防活動手当については、当務が始まる日の実績とする。

 

航空手当(条例第4条、条例施行規則第4条)関係

1 条例第4条第2項に規定する「搭乗時間」とは、ヘリコプターが離陸した時から着陸した時までの時間をいう。

2 条例第4条第4項に規定する「機外における作業」とは、リペリング又はホイストによる降下作業をいう。

3 各消防署長等は各手当の支給について適正に認定するものとし、条例施行規則第4条第1項第4号に規定する「人事委員会の承認を得て消防局長が定める業務」とは、航空隊長と協議の上、特に危険又は困難な業務として各消防署長等が認定する業務とする。

 

国際緊急援助手当(条例第5条、条例施行規則第5条)関係

条例施行規則第5条第2項第1号及び第2号に規定する「人事委員会の承認を得て消防局長が定める業務」とは、人事課長が独立行政法人国際協力機構と協議の上、決定する業務をいい、同項第1号については心身に著しい負担を与えるものとして、同項第2号については現地の治安の状況等により心身に著しい緊張を与えるものとして、それぞれ各消防署長等が認定する。

 


緊急対策業務等手当(条例第6条、条例施行規則第6条)関係

1 条例第6条第1項の「自己の生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況」とは、暴風警報又は大雨警報が発表されている状況とする。

2 条例第6条第2項の「日没時から日出時までの間」とは、国立天文台が発表する日の出及び日の入りの時刻に基づくものとする。

 

附 則

1 この改正規定は、平成2212月1日から施行する。

2 この改正規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた条例第5条及び条例施行規則第5条に規定する手当の運用については、なお従前の例による。

附 則

1 この改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 この改正規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた消防職員の特殊勤務手当に関する条例第3条並びに条例施行規則第3条及び第5条に規定する手当の運用については、なお従前の例による。

附 則

1 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この改正規定の施行の日前に支給すべき事由が生じた消防職員の特殊勤務手当に関する条例第3条並びに条例施行規則第3条及び第5条に規定する手当の運用については、なお従前の例による。

附 則

この改正規定は、公布の日から施行する。


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