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大阪市内のガソリンスタンドにおける新規のお客様等へのガソリンの小分け販売の制限について

2024年4月17日

ページ番号:552957

令和3年12月17日に発生した大阪市内の雑居ビル火災において、25名もの尊い命が奪われました。この火災は、ガソリンスタンドで小分け販売により購入したガソリンが使用されたと報道されています。

当局としては、同様の火災の再発防止及び模倣を抑止するため、大阪市内のガソリンスタンドに対し、過去に販売実績のない新規の顧客等にガソリンの小分け販売を控えていただくよう協力を依頼しました。

ガソリンスタンド事業者の皆様へ

過去に販売実績のない新規の顧客等に対してガソリンの小分け販売を控えていただくようお願いします。

※1日あたり指定数量未満の量について認められている小分け販売のうち、過去に販売実績のない顧客等に対して携行缶へのガソリンの販売は控えていただくよう、大阪市内のガソリンスタンドに対してお願いするものです。

過去に農耕器具、非常用発電機等に使用する理由で、販売実績のある顧客等に販売することについては差し支えありません。


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その他

ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入される方へ

大阪市消防局は市内のガソリンスタンドに対しガソリンの小分け販売について、過去に販売実績のない新規のお客様等に対してガソリンの小分け販売を控えていただくよう依頼しております。

これまでガソリンスタンドで、農耕器具、非常用発電機等に使用する理由で、ガソリンを購入されている方が購入できなくなるということではありません。

ただし、これまでも、ガソリンスタンドによっては各店舗の判断により小分け販売を行っていないところもありますので、お手数ですが、購入の可否について、ガソリンスタンドにお問い合わせいただきますようお願いします。

ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際の注意点

  • ガソリンを携行缶で購入する際には、ガソリンスタンドの従業員に依頼する必要があります。
  • ガソリンを詰め替える容器についてはガソリン用として性能試験をクリアしたものでないといけません。試験をクリアした容器には、「試験確認済証」や「認定品」等の表示がありますので、ガソリンを購入する際には、これらの表示のある金属製容器を必ず使用してください。
  • ガソリンを購入する際は本人確認を行うことのできる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示及び具体的な使用目的を伝える必要があります。

よくあるご質問

Q1.そもそも「小分け販売」とはなんですか?

A.ガソリンの場合、自動車等の燃料タンクに給油するのではなく、携行缶等に入れて販売することを指します。

Q2.これから新規に買いたい場合は、どうしたらいいですか?

A.それぞれの店舗の方針にもよりますが、例えば、事前にガソリンスタンドに電話等で連絡のうえ、これまでどおり身分証の確認と使用目的を伝えるとともに、新たに使用される道具の写真等、使用目的を裏付ける資料を確認する等の方法があると考えます。

Q3.「新規」、「販売実績」の基準ってなんですか?

A.大阪市内のガソリンスタンドに対して、平成21年から小分け販売時に本人確認や使用目的を記録することをお願いしており、また令和2年からは法令により記録の保存が義務付けられています。この記録により新規の顧客、販売実績のある顧客の判断基準とすることが可能です。また、店舗によっては、会員カード等により判断できるものと考えます。

Q4.今回の依頼は法令にもとづいているのか?

A.今回のガソリンスタンドへの依頼は、法令によるものではなく、あくまでお願いをするものです。市民の皆様及び事業者の皆様には、大変なご不便をお掛け致しますが、趣旨をご理解いただき、何卒、ご協力をお願いいたします。

 

 

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 消防局予防部規制課

住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)

電話:06-4393-6242

ファックス:06-4393-4580

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