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支援隊員情報(最新)

2023年3月2日

ページ番号:556328

災害活動支援隊の関係資料、活動内容について掲示します。

発足の経緯

 平成16年6月の国民保護法の制定により、有事の際における消防の任務が明確にされ、また東南海・南海地震が近い将来発生するといわれている。このような、市民の安全を確保する必要がある大規模災害が発生した場合について、学識経験者、総務省消防庁職員と検討を重ねた結果、消防長の指揮の下で消防職員と協働して活動し、現有消防力の不足を補う組織の設置が必要との結論に至った。そして、阪神淡路大震災後に地域防災体制の強化を図るため消防局OB職員で構成された組織「FAVOR」を母体として、平成17年9月、消防に関する専門的知識を持ち合わせた当局OBを構成員とした災害活動支援隊が発足した。

なぜOB職員なのか

  災害活動支援隊は、大規模災害時において現有消防力を補完する目的で設立されたため、消防職員と同程度の知識・技術が要求される。OBは、災害に関する知識・技術が豊富であり、消防職員と協働して活動できるため即戦力となり、また消防職員との意思疎通も容易である。 ただし、これと同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者の加入は認められる。

市民の安全確保

 大規模災害への対処には、自助、共助、公助がそれぞれにおいて全力を尽くす必要があり、自助、共助の部分では、日頃から各個人の備えや地域ぐるみでの防災の取組みが重要である。 災害活動支援隊は、現役消防職員と同じ知識、技術と長年の経験を備えた隊員で組織されていることから、災害活動支援隊員が参集すれば公助の部分が相当強化され、初動活動が一段と充実することとなる。

災害活動支援隊の参集について

  現有の常備消防では対応が不可能な大規模災害が発生した場合で、消防局長が必要と認める場合に召集を発令する。具体的な災害内容は以下のとおりである。

  1. 地震、風水害等の自然災害が発生したとき
  2. 武力攻撃事態等について国民保護法の規定により大阪府知事から市長が警報発令の通知を受けたとき又は大阪府知 事から市長に対し緊急通報発令の通知があったとき
  3. その他の災害が発生した時
  4. 上記の規定にかかわらず、大阪市域内において震度6弱以上の地震が発生した時は、災害活動支援隊員等は自主的に参集するものとする。

参集場所(局署)について

 上記参集基準により参集又は招集となる際、大津波警報又は津波警報発表時は津波時参集場所に参集し、発表されていない時は基本参集場所に参集する。

 基本参集場所は、災害活動支援隊員の希望をもとに、参集後の活動効率を鑑み25消防署の中から指定している。

 津波時参集場所は、被害想定により浸水エリアとなる17区に居住する者は、居住区を管轄する消防署を参集場所に指定し、その他の者は浸水エリアとならない7区の消防署を参集場所に指定している。

災害活動支援隊の活動内容

 消防局及び消防署が本市の区域内で行う次の活動を支援する。

  1. 消火、救急、救助活動
  2. 住民等の避難誘導
  3. 災害情報収集活動
  4. 応急手当
  5. その他の消防活動(署内における後方支援活動、関係機関との連絡事務等。)

【参考】

平成30年6月18日(月)7時58分に、大阪北部において震度6弱の地震が発生した際に、「大阪市消防局災害活動支援隊の活動に関する要綱」における招集基準に基づき、144名が各参集指定場所等に自主参集し、災害情報収集やその他の消防活動を実施している。

地域防災リーダー研修

資器材の操作、取り扱い要領について

救出要領について(資料、動画)

瓦礫等の下敷きになった人の救出要領

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応急手当要領について

参集時の注意事項について

参集時の装備品について

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※参考 総務省消防庁リンク(消防団とは)

報酬費について

 令和4年度より、災害活動支援隊の報酬費が課税対象となりました。(※添付の参考資料を参照)

 それに伴い、報酬費を受け取られる方は、マイナンバーの提出が必要となります。

 報酬費についての詳細は、各支援隊員あてに郵送された資料にてご確認ください。

 マイナンバーの提出方法については、各事業ごとのご案内にてお知らせいたします。

参考資料:「非常勤消防団員の報酬等の基準」の一部改正

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参考資料:国税庁通知

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住所:〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(5階)

電話:06-4393-6489

ファックス:06-4393-4750

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