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患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱(平成5年6月21日消防長訓(救)第27号) 最近改正 令和3年3月30日消防長訓第7号

2024年3月4日

ページ番号:558340

患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱を次のように制定する。

患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、民間による患者等搬送事業者に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等搬送事業者の認定を行うことにより、患者等搬送事業を利用する患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「患者等」とは、寝たきり者、身体障害者及び傷病者等をいう。

(2) 「患者等搬送事業」とは、患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等へ患者等を搬送するために必要な構造及び設備を備えた専用自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて、患者等の搬送を実施する事業をいう。

(3) 「患者等搬送事業者」とは、患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 「認定事業者」とは、第4条により消防局長(以下「局長」という。)が認定した患者等搬送事業者をいう。

(5) 「乗務員」とは、患者等搬送用自動車に乗務し患者等搬送の業務に従事する者をいう。

(6) 「基礎講習」とは、別記1により局長が乗務員に対して行う患者等搬送乗務員基礎講習をいう。

(7) 「特例認定者」とは、別記2により局長が基礎講習修了者と同等以上の知識及び技術を有する者として認めた者をいう。

(8) 「適任証」とは、局長が基礎講習修了者又は特例認定者に交付する患者等搬送乗務員適任証をいう。

(9) 「定期講習」とは、別記1により局長が適任証の交付を受けた基礎講習修了者又は特例認定者に対して行う患者等搬送乗務員定期講習をいう。

(指導)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内における患者等搬送事業の実態把握に努めるとともに、患者等搬送事業者に対し、別記3の指導基準により患者等の搬送業務が適正に行われるよう必要な指導を行うものとする。

(認定)

第4条 局長は、別記4に定める認定基準に適合する患者等搬送事業者を、患者等の搬送に適する事業者として認定することができるものとする。

2 認定にあたっては、前項の患者等搬送事業者に対し、次の各号に定める事項を遵守することを条件とするものとする。

(1) 別記3の指導基準

(2) 第11条、第12条、第14条、第18条から第20条及び第23条の規定

(認定証等の交付)

第5条 局長は、認定事業者に対し、認定証(様式第1号)、患者等搬送事業者認定マーク(別図1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2)(以下「認定証等」という。)を交付するものとする。

(認定の取消し)

第6条 局長は、次の各号の一に該当するときは、認定取消通知書(様式第2号)により認定事業者に通知し、認定を取り消すことができるものとする。

(1) 別記4の認定基準に適合しなくなったとき

(2) 第4条第2項の各号を遵守しないとき

(3) 業務の遂行にあたって人身事故又は感染事故等の重大な事故を発生させたとき

(4) その他認定を継続することが不適当と認めるとき

(認定の失効)

第7条 認定は、次の各号の一に該当するときは、その効力を失うものとする。

(1) 別記4、8の免許等が取り消され又は失効したとき

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき

(3) 認定の更新をせず、認定の有効期間が満了したとき

(認定の申請)

第8条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業者認定申請書(様式第3号)を、管轄の署長を経由して局長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、別記4、8に掲げる事業者であることを証する事業免許等の写し、乗務員名簿(様式第4号)、患者等搬送用自動車届(様式第5号)及び積載資器材表(様式第6号)を添付するものとする。

(認定の事務手続)

第9条 認定の事務手続は次により、行うものとする。

(1) 署長は、患者等搬送事業者から認定の申請があったときは、申請書の記載事項及び添付図書等を確認して患者等搬送事業者申請受付簿(様式第7号)により受付けるものとする。

(2) 署長は、患者等搬送事業者調査報告書(様式第8号)により調査を行い、当該認定の適否に係る意見を付し、申請書及び添付図書等を添え局長に送付するものとする。

(3) 局長は、認定審査基準表(様式第9号)により審査を行い、認定することとしたときは患者等搬送事業者認定簿(様式第10号)に記載し、認定事業者台帳(様式第11号)を作成するとともに、認定(否認定)結果通知書(様式第12号)、認定証等及び認定事業者台帳の写しを署長に送付するものとする。

(4) 署長は、前号により送付を受けたときは、患者等搬送事業者申請受付簿に記載するとともに、認定証等の交付時に患者等搬送事業者から認定証等受領書(様式第13号)を徴するものとする。

2 局長は、認定審査基準表により審査を行い、認定しないこととしたときは、否認定理由を付した認定(否認定)結果通知書のみを署長に送付するものとする。

(認定の有効期間)

第10条 認定の有効期間は、認定の日から起算して5年とする。

(認定の有効期間の更新)

第11条 認定事業者は、認定の有効期間の更新を受けようとするときは、患者等搬送事業者認定申請書に認定証を添え、当該認定証の有効期間が満了する日の1か月前から満了する日までの間に、管轄の署長を経由して局長に申請するものとする。

2 認定の有効期間の更新手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。

(認定証等の再交付)

第12条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、又は破損等したときは、認定証等再交付申請書(様式第14号)により、管轄の署長を経由して局長に申請するものとする。

(認定証等の再交付の事務手続)

第13条 認定証等の再交付の事務手続は、次により行うものとする。

(1) 署長は、認定事業者から認定証等の再交付の申請があったときは、記載事項を確認のうえ患者等搬送事業者申請受付簿により受付け、局長に送付するものとする。

(2) 局長は、患者等搬送事業者認定簿により照合し、再交付を行うこととしたときは、認定証等再交付簿(様式第15号)及び認定事業者台帳(経過欄)に記載するとともに、認定証等及び認定事業者台帳の写しを署長に送付するものとする。

(3) 署長は、送付された認定証等の再交付時に、申請のあった認定事業者から認定証等受領書を徴するものとする。

(認定証等の返納)

第14条 認定事業者は、次の各号の一に該当するときは、認定証等を局長に返納しなければならない。

(1) 第6条の定めにより認定を取り消されたとき

(2) 第7条の定めにより認定の効力を失ったとき

(3) 認定証等の再交付を受けた後、亡失した認定証等を発見したとき

2 局長は、前項に定めるところにより認定証等の返納が行われないときは、当該事業者に対し、署長を経由して認定証等返納請求書(様式第16号)により返納を求めるものとする。

3 署長は、第1項第1号及び第2号の定めるところにより認定証等を返納させたときは、この要綱に定めるところにより表示した患者等搬送用自動車車体の表示文字をすべて削除させるものとする。

(講習の実施等)

第15条 局長は、乗務員に対し必要な知識、技術等の習得及び維持のため、別記1の講習実施基準により基礎講習及び定期講習を行うものとする。

2 局長は、講習の実施計画を樹立し、あらかじめ実施日時及び実施場所等の必要な事項を署長に通知するものとする。

3 署長は、講習の実施について、実施日時、実施場所、その他講習の実施に関する必要な事項を患者等搬送事業者に情報発信するものとする。

(講習に関する事務手続)

第16条 講習に関する事務処理、基礎講習修了証及び適任証交付(再交付)又は特例認定者への適任証の交付手続きは、別記5によるものとする。

(適任証の有効期間)

第17条 適任証の有効期間は2年とする。ただし、定期講習を受講した者については、さらに2年間有効とし、以降も同様とする。

(業務内容の変更)

第18条 認定事業者は、認定を受けた業務内容に変更を生じたときは、業務内容変更届(様式第17号)により、速やかに管轄の署長を経由して局長に届け出るものとする。

(事業の廃止及び休止等)

第19条 認定事業者は、認定を受けた事業を廃止したときは、患者等搬送事業廃止届(様式第18号)により、速やかに管轄の署長を経由して局長に届け出るものとする。

2 認定事業者は、認定を受けた事業を休止し、又はそれを再開したときは、患者等搬送事業休止等届(様式第18号の2)により、速やかに管轄の署長を経由して局長に届け出るものとする。

(特異事案等の報告)

第20条 認定事業者は、次の各号の一に該当するときは、特異事案報告書(様式第19号)により、その概要を速やかに管轄署長を経由して局長に報告するものとする。

(1) 患者等の搬送中にその症状が悪化し、救急車を要請し又は当初予定していた収容先を変更したとき

(2) 第6条第1項第3号に定める重大な事故を発生させたとき

(指導及び事務手続)

第21条 局長は、第18条から前条までの届出又は報告があったときは、認定事業者に対する必要な指導及び事務手続について、署長に指示するものとする。

(認定事業者の調査、報告)

第22条 署長は、認定事業者に対し、第4条第1項に定める認定基準及び同条第2項に定める遵守義務について年1回以上調査し、調査結果を認定事業者調査結果報告書(様式第20号)により局長に報告するとともに、不適事項については指導を行うものとする。

(認定事業者からの報告)

第23条 認定事業者は、事業に関し、消防局長から求めがあったときは、消防局長に報告するものとする。

(実施細目)

第24条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、訓令の日から施行し、平成5年4月20日から適用する。

附 則(平成18年11月22日消防長訓(救)第25号)

この改正要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(平成19年7月17日消防長訓(総)第6号)

1 この訓令は、訓令の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この訓令中、様式に係る改正部分は、当分の間、従前の様式を読み替え使用するものとする。

附 則(平成25年9月6日消防長訓第23号)

この要綱は、訓令の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月27日消防長訓(救)第5号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

附 則(令和3年3月30日消防長訓第7号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別添

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