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防火・防災管理関係詳細

2024年2月20日

ページ番号:579297

 各届出のご提出及びご相談は、建物を管轄する消防署の予防担当まで、月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土日祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)の間にお願いいたします。

防火管理者選任(解任)届出書
■内容管理権原者が、防火管理者を選任又は解任し、その旨を所轄消防署長に届け出るときに使用します。なお、防災管理者を同様に選任又は解任するときも併せて使用します。
■根拠法令消防法第8条
消防法施行規則第3条の2
■届出時期防火管理者を選任又は解任したとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類防火・防災管理者選任(解任)届出書 1部
■添付書類

届出書には、「修了証」など防火管理者の資格を証する書面(写し可)が必要です。

防災管理者選任(解任)届出書
■内容管理権原者が、防災管理者を選任又は解任し、その旨を所轄消防署長に届け出るときに使用します。なお、防火管理者を同様に選任又は解任するときも併せて使用します。
■根拠法令消防法第36条において準用する同法第8条
消防法施行規則第51条の9において準用する同規則第3条の2
■届出時期防災管理者を選任又は解任したとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類防火・防災管理者選任(解任)届出書 1部
■添付書類

届出書には、「修了証」など防火管理及び防災管理者の資格を証する書面(写し可)が必要です。

防火消防計画作成(変更)届出
■内容防火管理者が、管理権原者の指示を受けて、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ防火管理に係る消防計画を作成又は内容を変更し、所轄消防署長に届け出るときに使用します。なお、防災管理者が、同様に、建築物その他の工作物についての防災管理に係る消防計画を作成(変更)するときも併せて使用します。
■根拠法令消防法第8条
消防法施行令第3条の2(平成26年4月1日施行)
消防法施行規則第3条
■届出時期消防計画を作成又は変更したとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類消防計画作成(変更)届出書及び消防計画 1部
防災消防計画作成(変更)届出
■内容防災管理者が、管理権原者の指示を受けて、防災管理対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ防災管理に係る消防計画を作成又は内容を変更し、所轄消防署長に届け出るときに使用します。なお、防火管理者が、同様に、防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成(変更)するときも併せて使用します。
■根拠法令消防法第36条において準用する同法第8条
消防法施行令第48条
消防法施行規則第51条の8
■届出時期消防計画を作成又は変更したとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類消防計画作成(変更)届出書 1部
防火管理講習修了証明願
■内容防火管理講習を修了した証明が必要とするとき使用します。
■根拠法令大阪市防火・防災管理指導規程
■届出時期随時
■窓口大阪市内の各消防署
■提出書類防火・防災管理講習修了証明願 1部
■備考別途、公的機関による身分証明書(運転免許証、保険証など)の提示、証明手数料が必要です。
防災管理講習修了証明願
■内容防災管理講習を修了した証明を必要とするとき使用します。
■根拠法令大阪市防火・防災管理指導規程
■届出時期随時
■窓口大阪市内の各消防署
■提出書類防火・防災管理講習修了証明願 1部
■備考別途、証明手数料が必要です。
統括防火管理者選任(解任)届出
■内容統括防火管理を要する防火対象物の各管理権原者の協議によって統括防火管理者を選任又は解任し、その旨を所轄消防署長に届け出るときに使用します。なお、統括防災管理者を同様に選任又は解任するときも併せて使用します。
■根拠法令

消防法第8条の2
消防法施行規則第4条の2

■届出時期統括防火管理者を選任又は解任したとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 1部
■添付書類「管理権原者一覧表」又は「管理権原者名簿」、「防火・防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることを証する文書」の添付及び「修了証」など防火管理並びに防災管理者の資格を証する書面(写し可)が必要です。
統括防災管理者選任(解任)届出
■内容統括防災管理を要する防災管理対象物の各管理権原者の協議によって統括防災管理者を選任又は解任し、その旨を所轄消防署長に届け出るときに使用します。なお、統括防火管理者を同様に選任又は解任するときも併せて使用します。
■根拠法令

消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2
消防法施行規則第51条の11の3において準用する同規則第4条の2

■届出時期統括防災管理者を選任又は解任したとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 1部
■添付書類「管理権原者一覧表」又は「管理権原者名簿」、「防火・防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることを証する文書」の添付及び「修了証」など防火管理者並びに防災管理者の資格を証する書面(写し可)が必要です。
全体についての消防計画作成(変更)届出書【防火】
■内容

 統括防火管理者が、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成(変更)し、管理権原者の確認を受けて、所轄消防署長に届け出るときに使用します。なお、統括防災管理者が、同様に、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画を作成(変更)するときも併せて使用します。

■根拠法令

消防法第8条の2
消防法施行規則第4条

■届出時期全体についての消防計画を作成又は変更したとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類全体についての消防計画作成(変更)届出書及び全体についての消防計画 1部
全体についての消防計画作成(変更)届出書【防災】
■内容

 統括防災管理者が、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画を作成(変更)し、管理権原者の確認を受けて、所轄消防署長に届け出るときに使用します。なお、統括防火管理者が、同様に、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成(変更)するときも併せて使用します。

■根拠法令

消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2
消防法施行規則第51条の11の2において準用する同規則第4条

■届出時期全体についての消防計画を作成又は変更したとき
■窓口建築物その他の工作物を管轄する消防署
■提出書類全体についての消防計画作成(変更)届出書 1部
防火対象物点検結果報告書、防火対象物点検票
■内容防火対象物点検の結果の報告の際に、平成14年11月28日消防庁告示第8号に規定する報告書及び点検票の様式に、消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準についての点検票を添付して使用します。
■根拠法令

消防法第8条の2の2
消防法施行令第4条の2の2
消防法施行規則第4条の2の4,6
平成14年11月28日消防庁告示第8号
大阪市消防法施行規則第2条

■届出時期1年に1回
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類平成14年11月28日消防庁告示第8号に規定する報告書及び点検票に大阪市消防法施行規則第2条第2項の点検票を添付したもの 1部
防災管理点検結果報告書、防災管理点検票
■内容防災管理点検の結果の報告の際に、平成20年9月24日消防庁告示第19号に規定する報告書及び点検票の様式を使用します。
■根拠法令

消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の2
消防法施行規則第51条の12
消防法施行規則第51条の14
平成20年9月24日消防庁告示第19号
平成20年9月24日消防庁告示第22号

■届出時期1年に1回
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類平成20年9月24日消防庁告示第19号に規定する報告書及び点検票 1部
防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請
■内容消防署長に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、消防法第8条の2の2に規定する防火対象物点検報告の義務が3年間免除されます。また、消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の2に規定する防災管理点検報告の義務が3年間免除されます。この申請を行うときに使用します。
■根拠法令

消防法第8条の2の3
消防法施行規則第4条の2の8
消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3
消防法施行規則第51条の16

■届出時期特例認定の申請をしようとするとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書 1部
■備考申請者が防火対象物・防災管理対象物の管理を開始した日が確認できる書類(不動産登記簿謄(抄)本、(登記事項証明書)、賃貸借契約書、営業許可証などの写し)の添付が必要です。
防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届
■内容防火対象物点検報告・防災管理点検報告制度の特例認定を受けた防火対象物の管理もしくは防災管理対象物の管理またはその両方について権原を有する者に変更があったときは、当該変更前の権原を有する者が所轄消防署長に当該変更について届け出なければなりません。この届出を行うときに使用します。
■根拠法令

消防法第8条の2の3
消防法施行規則第4条の2の8                            消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3           消防法施行規則第51条の16

■届出時期管理権原者に変更があったとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出書 1部
消防訓練事前通報
■内容特定用途防火対象物の防火管理者が、防火管理に係る消防計画に基づく消火訓練及び避難訓練の実施を事前に消防機関に通報するときに使用します。
■根拠法令消防法施行規則第3条第10項
消防法施行規則第3条第11項
大阪市消防法施行規則第5条
■届出時期消防訓練を実施しようとするとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類消防訓練通報書 1部
自衛消防組織設置(変更)届出
■内容防火対象物の管理権原者が、自衛消防組織を設置又は内容を変更し、その旨を所轄消防署長に届け出るときに使用します。
■根拠法令消防法第8条の2の5
消防法施行令第4条の2の5
消防法施行規則第4条の2の15
■届出時期自衛消防組織を設置又は内容を変更したとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類自衛消防組織設置(変更)届出書 1部
防災訓練事前通報
■内容防災管理者が、防災管理に係る消防計画に基づく避難訓練の実施を事前に消防機関に通報するときに使用します。
■根拠法令消防法施行規則第51条の8第3項
消防法施行規則第51条の8第4項
大阪市消防法施行規則第6条
■届出時期防災訓練を実施しようとするとき
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類防災訓練通報書 1部

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このページの作成者・問合せ先

消防局 予防部 予防課(自主防災管理)
電話: 06-4393-6360 ファックス: 06-4393-4580
住所: 大阪市西区九条南1丁目12番54号
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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