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職場におけるセクシュアルハラスメントの防止等に関する指針について(消防局)

2024年3月14日

ページ番号:594188

策定 平成11年4月1日 最近改正 平成29年4月1日

1 基本的な考え方

 この指針は、セクシュアルハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに、セクシュアルハラスメントが現に行われている場合に、当該行為を制止及びその状態を解消するための措置を講じるとともに、セクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について定めるものである。

2 セクシュアルハラスメントの内容

 セクシュアルハラスメントとは、職場において、相手の意に反し不快にさせる、性的な関心若しくは欲求に基づく言動又は性別により役割を分担すべきとする意識若しくは性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動をいうものとする。

3 所属長の責務

 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、セクシュアルハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
 また、セクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。その際、セクシュアルハラスメントに対する相談の申出、当該相談の申出等に係る調査への協力などの対応内容により職場において不利益な取扱いがないよう対処しなければならない。

4 職員の責務

 職員は常日頃からセクシュアルハラスメントを行わないよう留意し、良好な勤務環境の維持に努めなければならない。
 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導によりセクシュアルハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアルハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

5 相談窓口体制

 セクシュアルハラスメントに関する職員からの相談に対応するため、必要な窓口体制を整備するものとする。

6 研修

 セクシュアルハラスメントに関する基本的理解を深め、未然に防止する観点から、必要に応じた内容の研修を実施するものとする。

7 その他

 セクシュアルハラスメントの内容によっては、人事管理上の措置の対象とされることがある。なお、上記事項以外にセクシュアルハラスメントの防止等に関して、必要な事項については、別途定めるものとする。

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