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妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針(消防局)

2024年3月14日

ページ番号:594202

策定 平成29年4月1日

1 趣旨

 この指針は、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、 職場における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの定義

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントとは、職場における次に掲げるものをいう。 
(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること
   ア  妊娠したこと
   イ  出産したこと
   ウ  妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと
(2) 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること

3 所属長の責務

  所属長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に努めなければならない。
    また、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

4 職員の責務

 職員は、自らの言動により、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせないように注意しなければならない。
 職員を監督する地位にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対応しなければならない。

5 相談体制

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する職員からの相談に対応するため、相談員を置き相談体制を整備するものとする。

6 研修

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する基本的理解を深め、 未然に防止する観点から、必要に応じた内容の研修を実施するものとする。

7 その他

 この指針に定めるもののほか、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

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