警防部安全対策推進委員会設置要綱
2024年11月15日
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警防部安全対策推進委員会設置要綱
(目的)
第1条 警防活動時の安全対策の実態調査、研究及びその内容を共有するとともに、安全で効果的な警防活動に資するための方策について多角的に検討し、もって適正な警 防活動体制の構築を図るため、警防部に警防部安全対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。(所掌事務)
第2条 委員会は、警防活動における次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) 安全対策の方針及び施策に関すること。
(2) 安全対策に係る教育、訓練及び研修企画に関すること。
(3) 安全対策に資する装備及び機器の調査及び研究に関すること。
(4) 事故等の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に定める目的を達成するため委員長が必要と認める事項
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表1に掲げる職にある者を充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を招集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、また、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(作業部会)
第4条 委員長は委員会の円滑な運営を図るため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長、副部会長及び部会員は、別表2に掲げる職にある者を充てる。
4 部会長は、作業部会を招集する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、また、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 部会長は、必要に応じ、部会員を指定して作業部会を招集することができる。
7 部会長は、必要に応じて部会員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、警防部警防課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和5年10月30日から施行する。
委員長 |
警防部長 |
副委員長 |
警防課長 |
司令課長 |
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委員 |
警防対策担当課長 |
航空隊長 |
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情報システム担当課長 |
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指令管制業務担当課長 |
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警防課副課長 |
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警防対策担当副課長 |
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航空隊副隊長 |
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機械器具開発担当副課長 |
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情報システム担当副課長 |
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司令課副課長 |
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総括方面隊長 |
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方面隊長 |
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指令管制業務担当副課長 |
部会長 |
警防課副課長 |
副部会長 |
司令課副課長 |
部会員 |
警防課担当係長(警防) |
警防課担当係長(救助) |
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警防課担当係長(消防装備) |
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警防課担当係長(特別高度救助) |
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司令課担当係長(司令) |
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司令課担当係長(統括方面隊) |
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