東成区高齢者防火サポーター制度実施要綱
2023年5月12日
ページ番号:599633
東成区高齢者防火サポーター制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、東成消防署が行う高齢者防火に係る取組みにご協力いただく区内事業者・団体等(以下「高齢者防火サポーター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 東成消防署(以下「消防署」という。)と高齢者防火サポーターとの協働によって、区内の高齢者世帯における出火防止を図り、高齢者の死傷者ゼロを目指すことを目的とする。
(高齢者防火サポーターへの協力依頼内容)
第3条 東成消防署長(以下「署長」という。)は、高齢者防火サポーターに対して、次の各号について依頼するものとする。なお、高齢者防火サポーターに対する謝礼金等の支給は行わない。
(1) 高齢者に対する「火の用心」の声掛け
(2) 高齢者に対するチラシの配布
(3) 火災予防ポスター等の掲示
(4) その他必要と認められるもの
(募集及び登録)
第4条 高齢者防火サポーターの募集は、別に定める「東成区高齢者防火サポーター募集要項」に基づいて行うものとする。なお、応募にあたっては、様式1「東成区高齢者防火サポーター登録申込書」にて署長あて申込みを行う。
2 署長は、前項による申込みがあった場合において、第6条各号に該当しないと認めるときは、高齢者防火サポーターとして登録し、当該区内事業者等(以下「登録事業者等」という。)に登録認定証(様式3)を交付するものとする。なお、交付された登録認定証の扱いは、次の各号によるものとする。
(1) 登録事業者等は、登録認定証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 登録事業者等は、登録認定証を滅失、亡失、汚損、棄損した場合、その旨を消防署に連絡し、再交付を受けることができる。
(登録期間)
第5条 高齢者防火サポーターの登録期間は、当該年度(年度当初依頼日から翌年3月末まで)とする。ただし、高齢者防火サポーターより、登録取消しの申し出がない場合は、翌年度も自動更新する。
(高齢者防火サポーターとして登録できない業種及び事業者・団体)
第6条 次の各号に定める区内事業者等は、高齢者防火サポーターとしてこれを登録しない。
(1) 事業者等内に暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年8月19日規則第102号)第3条各号に掲げる者が存在する場合。
(2) 反社会的団体等その他これらに関連する事業者等
(3) その他署長が不適当と判断したもの
(登録の取消)
第7条 署長は、高齢者防火サポーターが次の各号に該当するときは、登録期間内であっても、高齢者防火サポーターの登録を取り消すことができる。
(1) 第6条各号に該当するに至ったとき
(2) 本市の名誉又は信用を失墜、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき
(3) 高齢者防火に協力できなくなったとき、又は、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき
(4) その他消防署長が特に必要と認めるとき
2 高齢者防火サポーターが登録の取消しを希望するときは、様式2「東成区高齢者防火サポーター登録取消書」により届け出を行うこと。
(その他)
第8条 高齢者防火サポーターに登録された当該事業者等が、東成区の高齢者防火活動に協力している旨を区民にPRできるよう希望に応じて、事業所・団体名、所在地等について消防署ホームページ等に掲載する。
附 則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
様式
高齢者防火サポーター募集要綱(PDF形式, 66.53KB)
様式1(登録申込書)(PDF形式, 280.78KB)
様式2(登録取消書)(PDF形式, 270.62KB)
様式3(登録認定証)(PDF形式, 336.83KB)
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