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防火・防災管理 避難管理

2026年7月21日

ページ番号:681952

防火・防災管理 防火対象物点検、防災管理点検

1 防火・防災管理者を選任していない場合

(1)防火・防災管理新規講習等を受講する

 資格をお持ちでない方㊟は講習を受講してください。(令第3条別ウィンドウで開く令47条別ウィンドウで開く規則第2条の2の2別ウィンドウで開く

講習の申込みは「行政オンラインシステム」別ウィンドウで開くで行います。

 インターネット環境が無い方、申込み方法がわからない方は消防署で申し込むことも可能です。

 ㊟資格者とは防火・防災管理講習の受講者の他に必要な学識経験を持っていると認められる者等(令第3条別ウィンドウで開く規則第2条別ウィンドウで開く


(2)防火・防災管理者の選任を消防署に届け出る

 資格を証明する書類を添付し「防火・防災管理者選任届出書」を北消防署に届け出てください。(法第8条別ウィンドウで開く法第36条別ウィンドウで開く規則第3条の2別ウィンドウで開く規則第51条の9別ウィンドウで開く

 ※防火防災管理者に選任されたときは、次に記載の消防計画の作成についても届け出る必要があります。

2 消防計画の作成を届け出ていない場合

 消防計画を作成し、「消防計画作成届出書」を添えて北消防署に届け出てください。(法第8条別ウィンドウで開く令第3条の2別ウィンドウで開く令第48条別ウィンドウで開く規則第3条別ウィンドウで開く規則第51条の8別ウィンドウで開く

3 防火・防災管理再講習を受講していない場合

 防火・防災管理者に選任されておられる方は選任日から1年以内又は最後に講習を修了した日以降における最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要となります。(平成16年消防庁告示第2号別ウィンドウで開く、平成20年消防庁告示第17号)

 「行政オンラインシステム」別ウィンドウで開くで申込みを行い、受講してください。受講されるまでの間は防火・防災管理者が選任されていない状態となります。

 ※受講したことについて消防署に届出は必要ありませんが、管理会社に受講したことを伝えてください。


4 防火対象物点検・防災管理点検を実施していない場合

 消防署に申請し特例認定されている場合(法第8条の2の3別ウィンドウで開く法第36条別ウィンドウで開く)を除き、すべてのテナントは点検を1年に1回実施し、消防署に報告しなければなりません。(法第8条の2の2別ウィンドウで開く法第36条別ウィンドウで開く

 防火対象物点検資格者または防災管理点検資格者により点検を実施し、北消防署までその結果を報告してください。

 ※消防用設備等点検とは別の点検となりますので、ご注意ください。

5 避難施設に障害物件が置かれている場合

速やかに避難の障害となる物件は除去していただく必要があります。(法第8条の2の4別ウィンドウで開く、条例第54条、条例第55条)

6 防火・防災管理についての参考資料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市消防局 北消防署

〒530-0013 大阪市北区茶屋町19番41号

電話:06-6372-0119

ファックス:06-6372-4885

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