防火・防災管理 避難管理
2026年7月21日
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1 防火・防災管理者を選任していない場合
(1)防火・防災管理新規講習等を受講する
講習の申込みは「行政オンラインシステム」で行います。
インターネット環境が無い方、申込み方法がわからない方は消防署で申し込むことも可能です。
㊟資格者とは防火・防災管理講習の受講者の他に必要な学識経験を持っていると認められる者等(令第3条、規則第2条
)
(2)防火・防災管理者の選任を消防署に届け出る
資格を証明する書類を添付し「防火・防災管理者選任届出書」を北消防署に届け出てください。(法第8条、法第36条
、規則第3条の2
、規則第51条の9
)
※防火防災管理者に選任されたときは、次に記載の消防計画の作成についても届け出る必要があります。
2 消防計画の作成を届け出ていない場合
3 防火・防災管理再講習を受講していない場合
防火・防災管理者に選任されておられる方は選任日から1年以内又は最後に講習を修了した日以降における最初の4月1日から5年以内に再講習の受講が必要となります。(平成16年消防庁告示第2号、平成20年消防庁告示第17号)
「行政オンラインシステム」で申込みを行い、受講してください。受講されるまでの間は防火・防災管理者が選任されていない状態となります。
※受講したことについて消防署に届出は必要ありませんが、管理会社に受講したことを伝えてください。
4 防火対象物点検・防災管理点検を実施していない場合
消防署に申請し特例認定されている場合(法第8条の2の3、法第36条
)を除き、すべてのテナントは点検を1年に1回実施し、消防署に報告しなければなりません。(法第8条の2の2
、法第36条
)
防火対象物点検資格者または防災管理点検資格者により点検を実施し、北消防署までその結果を報告してください。
※消防用設備等点検とは別の点検となりますので、ご注意ください。
5 避難施設に障害物件が置かれている場合
速やかに避難の障害となる物件は除去していただく必要があります。(法第8条の2の4、条例第54条、条例第55条)
6 防火・防災管理についての参考資料
- 防火・防災管理制度について
防火・防災管理制度についての説明を掲載しています
- 防火・防災管理等講習のご案内
防火・防災管理等講習の詳細について掲載しています
- 防火・防災管理関係
申請・届出用紙(様式)を掲載しています
- 防火・防災管理に係る消防計画の作成例(ひな形)
消防計画のひな形を掲載しています
- オンライン申請可能な手続き<防火・防災管理関係>
大阪市行政オンラインシステムから申請可能な手続きを掲載しています






